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元々出版権は「印刷物」にしか適用できず、電子書籍などが対象外となる上、自動消滅条項があったりするため、最近じゃ出版契約書 [jbpa.or.jp]も色々しょっぱくなっててなぁ。二次使用排他条項やら自動延長条項を無效にするように法整備がなされるなら賛成。
可能であれば、書籍以外の著作物についても、同様の規定を設けることを強く希望したい。
# むしろ出版権の概念を他の分野にも広げたらいいんじゃなかろうかと思うけど。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
出版権絡みの部分だけかな? (スコア:2, 参考になる)
元々出版権は「印刷物」にしか適用できず、電子書籍などが対象外となる上、自動消滅条項があったりするため、最近じゃ出版契約書 [jbpa.or.jp]も色々しょっぱくなっててなぁ。二次使用排他条項やら自動延長条項を無效にするように法整備がなされるなら賛成。
可能であれば、書籍以外の著作物についても、同様の規定を設けることを強く希望したい。
# むしろ出版権の概念を他の分野にも広げたらいいんじゃなかろうかと思うけど。
Nullius addictus iurare in verba magistri