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(4)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為 →告示の内容は以下のとおり * 常時作動させてはならない電子機器 次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
そもそもH16.01.15施行の改正航空法でも許可されていたとは言えないし (スコア:3, 参考になる)
Re:そもそもH16.01.15施行の改正航空法でも許可されていたとは言えないし (スコア:1)
#つまり、スピーカーでガンガン鳴らせということか!
ヽ(・Д . )ノ