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通常のアダルトなら配布可能って点のみ(保有は問題ない)が問題だから、アップした奴の責任が大きいんだが。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
正犯ですか (スコア:1)
投稿した本人が特定できなかったという事なのだろうか。
もしくは掲載期間と掲載数、閲覧者の数で正犯という判断なのだろうか
Re:正犯ですか (スコア:0)
こんなのが放置されるなら、容易に口先だけで罪を逃れることができますな。
Re:正犯ですか (スコア:1)
ただ、正犯というのは、結果の発生の可能性が類型的に高い行為をした場合で、単に唆したに止まる場合には相手にも規範意識があるはずだから正犯とまではいえず教唆犯に止まるというのが原則だけれども、現状のインターネットでは、万全の監視・削除体制なしにアダルト向け画像付き掲示板というものを作った場合、違法な画像がアップロードされるという結果発生の可能性は相当高いとも考えられるので、正犯が成立すると必ずしもいえないわけではないかも。
しかし正犯にせよ教唆にせよ幇助にせよ、正面から犯罪成立を認めると、画像付き掲示板というものが全滅しかねず、やはりここまではOKという何らかの明確な線引きは必要と思われます。
Re:正犯ですか (スコア:0)
持っているだけで犯罪=正犯になるんだから。
#入手方法については別に規定は無いよいね?
通常のアダルトなら配布可能って点のみ(保有は問題ない)が問題だから、アップした奴の責任が大きいんだが。
Re:正犯ですか (スコア:2)
それは販売目的での所有などに限定されます。
一般の所有や入手は犯罪ではありません。
Re:正犯ですか (スコア:0)
値札が貼ってあると、1冊持っていただけでも販売目的所持としてしょっ引かれます。
Re:正犯ですか (スコア:0)
子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html [pref.nara.jp]
(子どもポルノの所持等の禁止)
|第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでの
|いずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を
|記録した電磁的記録を保管してはならない。
(子どもポルノ:写真、電磁的記録の両方。子ども:十三歳に満たない者)