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裁判においてBig Crookの弁護人は、Big Crookの行為は「配信」の要件を満たしておらず、単に他のユーザーがダウンロードできるようにしていただけの消極的な役割だったと主張。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
いや、これは有罪にしかならないだろう……。 (スコア:1)
配信の訳語が微妙なのか? 最高裁まで行くって事は、少なくとも示談にするよりは司法にゆだねるほうがマシと思ってたんだろうけど、それが信じられない。香港の著作権法における配信を満たす要件ってそんなに日本と違うんだろうか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:いや、これは有罪にしかならないだろう……。 (スコア:2, 参考になる)
アドレスを見た人はダウンロードを始めるわけですが、彼らは"リーチャー(血吸い蛭)"と呼ばれます。トレントの仕組みとして、ダウンロード途中のリーチャーであっても周囲の人に自分が持っている断片をアップロードし転送効率を上げるような役割を果たします。
さてリーチャーはやがてダウンロードを完了しますが、この時点でそのノードはシーダーに変化し、そのままアップロードを続ける二次配信者となります。
一次配信者が真っ黒なのは当然ですけれども、今回の判決は、おそらく二次配信者のシーダーに対するものなのではないかと読めます。どの時点で侵害とみなすのかという問題に一定の判断を示したといえるのではないでしょうか。
Re:いや、これは有罪にしかならないだろう……。 (スコア:1, 興味深い)
被告は一次配信者です。
弁護人は、
・電子コピーとは媒体上にあるものを指す。そうでないと、真空や想像上の領域にも電子コピーが存在することになってしまう。彼は電子媒体を配っていないので、違法コピーを配信したことにはならない。
・他人がコピーできる状態にしただけで、違法コピーを配信したわけではない。
という主張をしたようです。
これは、香港の法律には送信可能化権が明記されていないから言葉尻を捕えて逃れようという戦略なんでしょうね。通りませんでしたが。