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パソコンから音楽ファイルなどのアップロードを受け付け、特定の携帯電話機へダウンロード提供
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
-- 素人だけど ID
だから、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」なんだけど、「アップロードしたデータはアップロードした本人しか使えない」のがこの場合でしょ?機材は沢山の人(=公衆)が使っているけど、データはデータの持ち主である個人しか使ってない。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
このサービス自体 (スコア:2, すばらしい洞察)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製をつくるのはだめですよね。
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
--
素人だけど ID
Re:このサービス自体 (スコア:3, すばらしい洞察)
それら複数のユーザをまとめて「公衆」とするのは珍理論としか
表現のしようが無い。
Re:このサービス自体 (スコア:1)
# それについては俺は何も言っていないんだが…。
Re:このサービス自体 (スコア:1)
だから、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」なんだけど、「アップロードしたデータはアップロードした本人しか使えない」のがこの場合でしょ?機材は沢山の人(=公衆)が使っているけど、データはデータの持ち主である個人しか使ってない。
vyama 「バグ取れワンワン」
Re:このサービス自体 (スコア:2, 興味深い)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製した時点で、
私的利用のための複製とはならなくなるはずなんですが…。
昔は、客が自分で操作する「ビデオテープのダビング装置」が店に置いてあったりして、
それには、市販のビデオソフトをダビングしちゃだめよと書かれていたりしました。
# 自分で撮影した運動会ビデオとかなら無問題
複製したデータを利用できるのが誰か、というのは要件にないはずです。