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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
この理屈で可能になること (スコア:5, すばらしい洞察)
>複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。
Yahooのブリーフケースで孫会長を逮捕。
Justsystemのiドライブで浮川社長を逮捕。
Niftyのマイキャビで富士通の会長(誰だっけ?)を逮捕。
ユーザがMSNメッセで楽曲を送るとビル・ゲイツを逮捕。
ユーザが自分あてにメール添付で楽曲を送るとメールサーバの管理者を逮捕。
Re:この理屈で可能になること (スコア:-1, フレームのもと)
オンラインバンキングや
電話会社や
広義には放送局まで
取り締まれちゃうぞw
ネタにマジレス (スコア:0, オフトピック)
著作物じゃなし。
> 電話会社
どこが複製?
# バッファリングなどの一時保持は複製ではないはず
> 放送局
許諾受けてるからOK。
> 取り締まれちゃう
で、どうやって立件しますか?
Re:ネタにマジレス (スコア:0)
とあるとおりストレージアカウントの無理解から
こんな可能性もあるよって事
著作複製云々以前の話
Re:ネタにマジレス (スコア:1, 参考になる)
「アカウント」を正しく理解していてもサービスを提供する相手は不特定多数だからダメってのが著作権法に書いていること。
所有しているCDを持ち込んだ本人がその音楽データを取り出してもその間に不特定多数を相手にする業者の手が介在してはダメだということは今のところ揺ぎ無い。
他のストレージサービスに手が伸びていないのは、あくまで業者がそのようなサービスを意図していなく、実際にそのようなサービスになっていないからです。
当然、それらのサービスで著作権つき音楽の流通が頻繁に行われるようになればごたごたに巻き込まれる可能性は出てきますし、著作権者側と話し合いがついていれば音楽配信でも何の問題もありません。
#まあ、そこを無視するからネタとして面白いのだろうけど。
Re:ネタにマジレス (スコア:2, 興味深い)
まあ、ネタですからね。
わたしゃ「コインロッカー」をすぐ思いついた。
預け入れ禁止項目欄に、死体や危険物等と並んで、「著作物」が追加されるであろう。
Re:ネタにマジレス (スコア:0)