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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
判決文 (スコア:2, 参考になる)
内容を読み解く限り妥当な判決だと思いますし、一般的なネットストレージとは異なる判断がなされているようです(これも予想通り)。
特に今回、高部氏を批判してた方々は一読をお勧めします。
そんな中、今回の騒ぎの火元のひとつと思われる、栗原潔氏のblog [itmedia.co.jp]が半炎上気味になってますね...
# 栗原氏のblogの火種を、GIGAZINEがセンセーショナルに取り上げて今回の騒ぎになった、ってのが個人的な認識。
Re:判決文 (スコア:2, 参考になる)
サービス利用者は不特定多数だから、実際にあるデータを受け取れるのが一人だけだったとしても公衆送信に当たりますって判断に読めます。
前提として複製の主体がMYUTA運営者にあるという条件があるにしても、同じデータに対してリクエストが可能なのは特定の一人だけなのに公衆と扱うのはおかしいのでは?
例えばメール送信は誰でも不特定多数に対して送信することができ、公衆送信たりえます。この判決の理屈だと、個別にしか送信しない場合でも公衆送信であるように取れますので、極端な話をすれば、著作物を自分自身にメールで送信するとメール送信者が公衆送信権侵害に問われるということになりませんか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される