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47年公開の「殺人狂時代」と52年公開の「ライムライト」については、「保護期間は公開後70年間」とする現行著作権法の規定を適用した方が保護期間が長くなることから、保護期間をそれぞれ2017年と22年まで認めた。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)
今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
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戦時加算 (スコア:1, 参考になる)
戦時加算込みなら戦前作品なら約10年間保護期間がプラスされる(戦中だと1952年4月28日までの日数。ちなみに戦争終結は日本が降伏した日ではなく平和条約締結日)
戦時加算 [wikipedia.org]
それでも1952年の作品が70年延長の恩恵を受けるのはおかしいが(1月1日公開でも延長されるのは4ヶ月だから)。
Re:戦時加算 (スコア:1)
ということは、仮に著作権保護期間を70年とした場合でも1947年公開の殺人狂時代は2017年ではなく2022年となるずで、この判決は二重三重におかしいってことに……。
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