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海賊版ダウンロード違法化・メモリオーディオ補償金対象化がほぼ決定(タレこみ)」記事へのコメント

  • ご都合で送信者が全部権利侵害をしてるっていうことにした公衆送信権という概念を作ったのに、なんでダウンロード側で侵害が発生するのかが謎。二重取りじゃん。
    自動公衆送信者と受信者の間での共同行為という形にするのはありだけど、それなら公衆送信権という概念とは両立しないので公衆送信権は消していただきたい。
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    ◆IZUMI162i6 [mailto]
    • 麻薬は売るのも買うのも違法。それと同じ。
      違法と知っててデータを撒くのも拾うのも違法。何かおかしいですか?
      二重取りなんて言ってるのも意味不明。
      これまで金さえ払えば「違法に」送信できたとか、
      これからは金で「違法に」ダウンロードできるようになるとか思ってませんか?
      • 日本には懲罰的な賠償はありませんから、損害が発生している権利侵害から金を取るわけですが、一つの著作物で送信者と受信者の共同作業でなく、送信者で損害が一回発生して受信者のところでもさらにもう一回損害が発生すると数えるわけですよね。一つの楽曲等の送信について。
        今まで一つの楽曲が一回コピーされることによる損害は一回だと数えられていたものが、一つの曲で2回損害として数えられるなら、たとえば100円の楽曲の一回のコピーから200円回収できるわけでいい商売ですね。合計の損害額が増えれば株主とかにもアピールできるかもですね。P2Pが本当はマイナスに作用してないんじゃないかという連中も黙らせられて一石二鳥です。

        しかし、著作物を麻薬呼ばわりとはなんとも。
        文化を売らせないのも買わせないのも文化の発展にとっては好ましいとは思えないんですよね。文化の発展などという言葉が方便、お題目であったとしてもね。

        情を知ってというのがどの辺までかも気になるよね。
        たとえばSCOと裁判やってたら違法であると知るに足ると考えられるのか。
        だって、P2Pとかでの適用とかって、実際にはDLするまで違法かどうかは認識できないけど、実効性を持たせるってことは知らずにDLした人も処罰の対象になる、「疑わしきを罰する」運用をするんでしょ?
        んじゃたとえばSCOと裁判やってたりするプログラムだったら違法と認識してしかるべきなんじゃないか?まぁ、あれは白くなったけど。当時、SCOの著作権を侵害した著作物をDLしたら犯罪者であるべきなんだよね。
        自身が本当に(結果として)違法な行為をしないと自身を持っていえることにビックリです。
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        ◆IZUMI162i6 [mailto]
        親コメント
        • >情を知ってというのがどの辺までかも気になるよね。

          恐らくは、
          ・著作権者があらかじめ包括的に許諾している(コピーフリー宣言等)
          ・著作権者もしくは著作権者に委託を受けた者(以下、著作権者等)が配信していると信じるに足る事情がある
          上記以外は「情を知って」にあたるでしょうね。
          したがって、たとえばWinny等、一次配信者が不明な場合はダウンロード(DL)即違法とみなされるでしょう。「DLするまで中身がわからない」という抗弁は、「通常、DLするのはそのファイルを使用するためであり、確認のためのDLというのは本人の申告のみであって信用するに足る根拠がない」と却下される可能性が大です。(上記2点より、DL前に包括的許諾があるか又は配信する者が著作権者等であることを確認する義務が利用者に生じる)
          #もちろん、配信する側も自分たちが著作権者等であることを明瞭に表示する義務があります。

          で、これはSCOの件でも同様で、SCOが著作権者であると信じるに足る事情があるなら、係争中か否かにかかわらず、SCOが配信したファイルをDLしても、その「SCOが著作権者であると信じるに足る事情」が認められれば違法ではないとなるでしょう。
          --
          ではまた
          親コメント
          • いや、SCOが著作権者だったら、現在Linuxを配信してる人は公衆送信権を持たないから「情を知って」違法なファイル=Linuxをダウンロード利用しているLinux利用者も壊滅って話なんじゃないかと考えてるんですよね。

            契約内容が確認できない利用者に(あまつさえ当事者同士ですら認識がズレてるのに)下記2点を確認できるわけもなく、疑わしきを罰するというのは事実上「自由なソフトウェア」に対する実現不可能な要求をする枷になりうると考えます。
            ・著作権者があらかじめ包括的に許諾している(コピーフリー宣言等)
            ・著作権者もしくは著作権者に委託を受けた者(以下、著作権者等)が配信していると信じるに足る事情がある
            SCOの裁判はコピーフリー宣言者がそもそも著作権者ではないかもという事例なわけで・・・。

            送信者が違法あるいは合法であることが裁判等で証明されてから受信者に義務が発生するというのであれば同意できるんですが。

            著作権法の刑事罰拡張路線との絡め技で囲い込み産業以外の排他戦略と見るのは斜め上すぎか・・・。
            --
            ◆IZUMI162i6 [mailto]
            親コメント
            • あれ? ちょっと視点が違うと思いますよ。
              「情を知って」という場合、通常問題になるのは利用者の側です。各種の証拠等から利用者が「これこれの事情を知っていた」または「通常に考えてこれこれの事情を知らないのはおかしい。知っているはずだ」というのが「情を知って」いる状態です。
              で、私があげた2点目に「信じるに足る事情がある」と書いたのはこれとは違い、「当時の利用者の状況を鑑みるに、そのように理解していたのは仕方がない」と(裁判官をして)思わせるに足るだけの事情がある、という状態です。
              ですから、実際にSCOが著作権者かどうかは無関係です

              SCOが著作権者等だと信じるに足る事情があり、そのSCOがコピーフリー宣言している場合、これを疑えというのは通常は困難です。係争中であっても、SCOが著作権者等であるということを疑うには弱いでしょう。もちろん、信じるに足る事情を崩すだけの証拠が裁判で開示され、周知されていればまた別の話になりますが。
              --
              ではまた
              親コメント
              • 裁判等の報道を見て、SCOが権利者である可能性があることについて利用者は十分に理解していたと思います。
                実際にはSCOの提訴はそのほとんどが棄却されているわけですが、SCOが全面的に勝っていた場合、SCOではない組織がフリーソフトウェアとして配布していたLinuxの中に同社の著作物が含まれるとされる以上、それをダウンロードしていたユーザは今回の法律の対象とはなりませんか?
                まぁ、裁判はSCOの権利自体に不利な方向で話が進んでるんで当面の脅威は低減しているとは思いますが、Linuxのソースの中に著作権を侵害したコードが混ざっている可能性を知っているユーザがLinuxをダウンロードし利用するのはこの法律で問題になるのではないでしょうか。というか、そういうのを対象とするための改正ではないかと自分は疑っています。

                実際に送信者やIBMが権利を侵害しているという判決が出てからであれば利用者はそれに対応できるでしょう。しかし、それが確定する前の段階で利用者にその判断を負わせるのは酷ではありませんか?

                P2Pでの違法行為に対する日本の裁判官の主観による「蓋然性」の概念が自由なソフトウェアに及ばないことを望みます。
                --
                ◆IZUMI162i6 [mailto]
                親コメント
              • そういう懸念は、恐らく杞憂に過ぎないでしょう。

                法には不遡及の原則があります。
                法成立より前の行為は対象としないというもので、遡及すべき特段の事情がない限り、ある時点に成立した法律がそれより前の時点の行為に適用されることはありません。法改正もまた一つの法律なんで、この原則からは逃れられません。
                --
                ではまた
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              • まてまてまて、
                「過去のSCOの件そのものについて、今回の法改変がなされた場合に影響するか」
                ってことじゃなくて
                「SCOの様な件が法改変がなされた後に発生した場合にどう影響するか」
                を話してるんじゃないのか?

                後者なら、法の不遡及とか関係ないぞ。
              • 後者だと、条文を見ないと判断ができないですね。

                ただ少なくとも、配信する側に著作権者か又はその委託を受けた者だということを明瞭に表示する義務が課せられるだろうし、後はそれを信用するかしないか、信用するに足る事情はあるか、ということになるような気がします。信用するに足る事情があるなら、外形的には違法でも罪に問われることはまずありません。(証明が面倒くさいだろうけど)

                係争中の著作物に対してどうなるかということは、それこそケースバイケースだろうから、結局は個別の状況を見て判断するしかないでしょうね。

                そうならないように、パブリックコメントでNOを突きつけてやるのが、まず我々にできることでしょう。
                --
                ではまた
                親コメント
              • ご意見ありがとうございます。杞憂だと良いんですが・・・。

                まぁ、とりあえずパブリックコメントにはなんか送るつもりではあります。
                --
                ◆IZUMI162i6 [mailto]
                親コメント
              • けれど今度は、本当に改正前にDLしたことが証明できなければ・・・・

                タイムスタンプなんて証拠にはならないし。
                あまり違いは無い様に思う。
                結局、拡大解釈すれば振り込め詐欺が出来そう。
              • RIAAがDMCAを使って実際に行ってますね。>振り込め詐欺
                日本ではACCSの名前で詐欺が行われ、ACCSが否定するコメントを出してたような気がします。
                --
                ◆IZUMI162i6 [mailto]
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