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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
捜査情報を漏洩させることって違法じゃないの? (スコア:0)
国家賠償法1条 (スコア:0)
国家賠償法1条
1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2.前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
捜査資料の扱いについては「職務を行う」の範疇だろうし、 守秘義務があるはずである資料の流出は「違法に他人に損害を加えた」ことになるのではないか。
そうすると国が賠償することになり、その「公務員に故意又は重大な過失があつた」とされれば その公務員に対して国が請求することになる、というシナリオ。
Re:国家賠償法1条 (スコア:1)
まず、流出させた本人については、流出した時は、個人的にPCを使っていたので職務ではなかった。
上司については、その時点では、捜査資料を持ち出す事によって起こる、情報流出への危険性は予測できなかった。
という事で、国の責任は無いとされた気がする。
ただ、これは、Winnyによる流出が全然知られていない頃に起きた事件なので、後者の危険性を予測できたかというのは、現状とは違っていると思われます。
Re:国家賠償法1条 (スコア:3, 参考になる)
スラドの過去のストーリーにありました。
北海道警の捜査情報Winny流出事件の国家賠償請求訴訟で最高裁が上告を棄却 [srad.jp]
Re:国家賠償法1条 (スコア:0)
> 情報流出への危険性は予測できなかった。
ここが違うんだよね。
捜査資料を持ち出した時点で情報漏洩なんだから、危険性以前に持ち出した時点でアウト。
論点おかしい。