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ⅰ 第30条の適用範囲からの除外 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音 録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の 対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第3 0条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。
とあります。 30条っ
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適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
なんじゃその規定は?!
まあ、iTunesのCD作成機能は大げさな例にしても、
この案では、いわゆる「アナログホールを使う」行為のほとんどが違法になってしまいますね。
ほんとどさくさ紛れに何を入れ込んでいるんだか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
中間整理まとめ p.108 には
とあります。
30条っ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
>、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。
見えませんか?そうですか。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>>ブラックリスト式がホワイトリスト式に変わる
なんてことを言い出してるんですよ、(#1235512)は。