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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
契約で対価を支払っているなら、それは許諾済みであり、30条の私的複製の論理を持ち出すまでもなく複製が可能だ。
だから私的複製の範囲からはずしましょうって理屈は根本的におかしい。他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、私的録音補償金の二重取り問題はまったく解決しない。
そして、何より致命的なことに、副作用のでかさを認識していない。
慎重になるとかならないとかのレベルではなくて、補償金二重取りの解決方法として30条の範囲を変えようと言う論理を持ち出してくること自体がおかしい。こんな論理に対して「適当であるという意見が大勢」って……。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
すみません、説明が変になってた部分があるかもしれません。
補償金の対象になってるものも、「私的複製」には違いありません。
私的複製には、無許可で許されるもの、無許可で行えるが補償金を支払うもの、許可が必要なもの。が含まれています。
このうち、「補償金を支払っていたもの」のうち、許可があるものは、「許可がひつようなもの」にしましょうという事です。
私も、料金の二重取りの解決の為に、第30条から外すってのは、この改正だけでは無駄だと思います。
同時にメディアから課金をやめて、著作物の配布時に課金すべきだと思うが、これは反対意見のほうが多いらしい。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
「許可が必要なもの」ではなく「無許可で行えるが私的複製に対して直接対価を支払ったもの」ではないですかね。
私的複製は許可が不要になるという法律ですよ。
対価を支払った場合は許諾を得ているのだから私的複製の理屈を持ち出さなくても複製できる
↓
だから、私的複製には含めない
って論理展開なんですが
・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
わけですよ。
つまり、変える理由がまったくない。
で、条文次第ではいろんなデメリットが考えられる。
還流CD防止法のとき、国内版が発売された洋盤の輸入には適用しないとか検討時に言っておきながら、参議院通過した翌日に実は洋盤にも適用しますとこっそり変更されていたことが発覚したという前例がありますからね。
不要ならこんな条件認めちゃダメです。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そうですね。
「無許可で行えるが補償金を支払うもの」の一部だった「無許可で行えるが契約で対価を支払い済みのもの」を、新たに別扱いしましょうというものですね。
分類が3つだったのが4つになったんですね。
>だから、私的複製には含めない
>って論理展開なんですが
>・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
>わけですよ。
>つまり、変える理由がまったくない。
実際には30条の適用から外れるだけで、私的複製である事に変わりはないですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
訂正。
このツリーにおける私の発言の「私的複製」は「30条対象の複製」に置き換えてください。
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