アカウント名:
パスワード:
ⅰ 第30条の適用範囲からの除外 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音 録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の 対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第3 0条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。
とあります。 30条っ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
なんじゃその規定は?!
まあ、iTunesのCD作成機能は大げさな例にしても、
この案では、いわゆる「アナログホールを使う」行為のほとんどが違法になってしまいますね。
ほんとどさくさ紛れに何を入れ込んでいるんだか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
中間整理まとめ p.108 には
とあります。
30条っ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
私もそう思います。
そもそも、補償金は無くすべきだと思いますね。
>杓子定規に解釈すれば、RAID1やバックアップが違法になります。ファイル再生中のパソコンを休止状態にしても違法です。普通そんな条項は契約に盛り込まれませんからね。
さすがにそれは飛躍しすぎだと思います。
契約に明記されてなかったから、許可が無いとはならんのですよ。
PC
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>PCでの再生が許可されているのなら、それに必要な複製も許可されていると判断されます。
>これは現行の法律でも同じ事です。
>権利者から許可を貰って、ネット配信する業者等は、契約に「RAIDやバックアップ、メモリ上での複>製」等の事は明記しません。
>そういった事は暗黙のうちに許可されていると判断するのです。
これ、判例か何かがあるんでしょうか?
慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし、個人ユースでのバックアップは私的複製の範囲内なのでそもそも許可が必要ないし、暗黙のうちに許可されているなんて話は誰も言い出さない気がするのですが、そんな判断が過去にあったのですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
判例があるかどかはちょっとわかりません。
というか、そういう事で訴えるって事が起きたとは思えないですし。
>慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし
RAIDについては、中身がどうなっていようと、実用上は1つの「外部記憶装置」ですから、複製した等と判断されないと思います。
たぶん、実用上「ファイル」の単位で扱う事になると思います。
RAIDの中でデータは2つ以上かもしれませんが、ファイルは1つなのです。
バックアップについては、PCの利用上当たり前の行為では無いとされた場合、もしかしたら認められない可能性もあります。
メモリに関しては間違いなく大丈夫だと思います。
大事なのは、メモリに複製するという技術ではなく、その状況です。
必要不可欠だったり不可避だったりするのなら、それは暗黙のうちに了解を得たと考えるべきです。
人に鉛筆を貸し借りする時、「鉛筆の芯を消耗させても良いか?」といった確認はしません。
鉛筆を貸したら、それで文字を書くのは当然予想される事であり、何も言わなければ芯が消耗するのを認めているからです。
普通に鉛筆を貸しておいて、「無断で鉛筆に損害を与えた、弁償しろ」等と言ったところで、それが認められる事は無いのです。