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D. 合成音声の使用に関する制限(略)(c) 映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。但し、その他の映像音楽作品(BGMサウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
(ク)基本的に、VOCALOID 2で生成されたオリジナル・ソング(音楽作品)は、ユーザー様の名義の作品として公開/販売して頂いて問題ありません。ただ、「初音ミク」や「VOCALOID」がアーティスト名そのものである場合は問題となる事があります
ほぼその解釈で合っています。
楽器や使用ソフトとして「初音ミク使用」とどこかに記載するのはOK。商用に使おうがなんに使おうが自由。あれは楽器ですから、ギターを弾いてギター会社に許諾を求める必要が無いのと同様です。
ですが、「初音ミク」とそのキャラをメインに据えて販促に使うのはNG。
MacromediaとかDolbyのロゴみたいなもんでしょうかね。
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人生unstable -- あるハッカー
VOCALOIDの利用条件 (スコア:3, 参考になる)
VOCALOIDシリーズにはすごく期待しているのですが、一方、使用許諾契約上は作中のキャラクターに歌わせることができない [srad.jp]んですよね。
公式ページ上では使用許諾契約書の文面を見つけられなかったのですが、VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 [hatena.ne.jp]では
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:0)
逆ですよ。「初音ミク」と明記してるので思いっきりOK。
どうやったら許諾条件を逆に読めるんですか?
ある種の才能と言えるかも。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:1)
で、あらためて読んで、ちょっと勘違いに気が付きました。
メーカーコメント: 音楽作品に使う場合、初音ミクとして歌ってたらNG
使用許諾契約書: 映像作品に使う場合、キャラクターが歌ってたらNG
ですね。ここから「映像作品に使う場合、初音ミクじゃなければOK」とは導けません。
とにかく「映像作品で登場キャラクターに歌わせるのはNG」です。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:3, 興味深い)
しかたないので私の記憶から掘り起こしながら書きますが、
例えば同人CDを販売するようなとき、
×)初音ミクのCD
○)Anonymous Coward が初音ミクを使って作成したCD
みたいな扱いだったと思います。
初音ミクに歌わせるのはOKだけど、初音ミクというアーティストが商業活動してるかのようなのはNG……だったかな?
ポイントになるのはおそらく、「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディアのもの(商標?)だから他人が勝手にプロモーションするな、ってことかと。
アイドルと所属事務所の関係みたいなもんかな。
# 生兵法で言ってるので大怪我してるかも
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:1, 参考になる)
ほぼその解釈で合っています。
楽器や使用ソフトとして「初音ミク使用」とどこかに記載するのはOK。商用に使おうがなんに使おうが自由。あれは楽器ですから、ギターを弾いてギター会社に許諾を求める必要が無いのと同様です。
ですが、「初音ミク」とそのキャラをメインに据えて販促に使うのはNG。
MacromediaとかDolbyのロゴみたいなもんでしょうかね。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:0)
「×××社のギター」と書いた場合、アウトになる場合があります。
だから「初音ミク使用」もアウトになる場合がある。
「初音ミク」で売るつもりがないんだったら「音声合成ソフト使用」という一般名だけで十分。
#とはいえ、物にはパブリシティ権はないしなぁ