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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
仕様が仕様を呼ぶ? (スコア:0)
違法にそれを販売したりする行為に対して、どうするかが本質のはず。
今の議論は、とにかく録音や録画が問題だと論点がずれてしまっている。だから、それに保証金を付けろという別の仕様が加わってきているのではないだろうか。
権利者団体の主張は理解を超えている。それならテレビ見ないよね。
Re:仕様が仕様を呼ぶ? (スコア:2, すばらしい洞察)
そもそも、私的な複製が、例外として無許可で可能になったのは、「取り締まるのは容易ではなく現実的ではないうえに、技術的・質的な制約のおかげで権利者への影響が少なかったから」です。
この前提となる状況が変わったのなら、私的複製の扱いも変わります。
それが、デジタル複製に対する補償金の導入であり、今議論されている法改正であったりという事です。
私的複製に対して、「今まで可能だったんだから、これからも可能であるべき」という理由で現状維持を望むのなら、それは「既得権益」にしがみついてるだけです。
Re:仕様が仕様を呼ぶ? (スコア:0)
> 「取り締まるのは容易ではなく現実的ではないうえに、技術的・質的な制約のおかげで権利者への影響が少なかったから」です。
許可が無いと私的複製が出来ない時代があったんですか?
具体的にはいつ頃の事でしょうか?
「著作権法により権利者に不利益をもたらす複製行為を取締る事にした」から→
→「権利者に不利益をもたらさない私的複製については取締り対象外とした」
と認識していたのですが、この因果関係は間違ってます?
時代に即した考えとしては、複製行為を取り締まるのは現実的ではないので、
著作権法を廃止して複製行為を全面的に解禁するのが良いと思います。
そうすれば、補償制度もより理解が得易くなるはずです。
> 私的な録音・録画が、当然の権利のように考えているようだが、それは間違い。
著作権が当然の権利のように考えているようだが、それは間違い。
ってのも言えますよね。
Re:仕様が仕様を呼ぶ? (スコア:2, 参考になる)
>具体的にはいつ頃の事でしょうか?
旧著作権法では、「機器をつかって複製」するかどうかで、許可の有無を決めていたようです。
私的複製でも、機器を使うなら許可が必要な時代があったのです。
これは、明治32年に制定された法律です。
それから、「例外」と言っているのは、制定された仮定の話では無く、法律の構造の話です。
>著作権が当然の権利のように考えているようだが、それは間違い。
>ってのも言えますよね。
そうです。
基本的人権ではないので、そういう事になりますね。
社会をうまく回していくために、追加された権利ですね。