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エフエム福岡が著作権に関する番組「コピーの品格」をクリエイティブ・コモンズライセンスBY-NC-NDで公開」記事へのコメント

  • とりあえず (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward
    ベルヌ条約から抜けて、著作権法を一度停止してから議論してみたい。

    そうすれば、著作権が無いと困る人達が真摯にそれ以外の人達を説得するだろうから、

    一時停止しても、文化と経済への影響はほとんど無いと思う。
    今現在でも不正コピーについては「技術的に可能」かつ「著作権法以外の法でも対抗可能」なので、
    • どこにぶら下げるか迷いましたが、ここにぶら下げておくことにします。

      番組名を失念してしまい大変申し訳ないですが、
      ねずみーマウスの魔法で某国の著作権保護期間が120年になったときの特番で
      アメリカで最初に著作権法を制定した人は

      出版業界の発展のため独占的に複製をする権利を与えても良いと思うが、
      その期間はできるだけ短く、20年程度がよい。

      という考えを持っていたと紹介されていました。
      その後、あまりに「著作権関連業界」が発達し発言力をつけてしまったため、
      アメリカではこの精神は忘れ去られてしまったようです。
      どうやら、ペンは権力と戦うが、利権とはタッグを組むようです。

      著作権で食べている人がいて、その国民を守るという仕事を遂行しなければならない政府が
      著作権法を停止すると言うことはまずできない話だと思いますが、
      個人としては、現在「著作権」と呼ばれているものは
      「基本著作権」と「著作商業権」に分けられると思っており、
      この「権利の分離活動」を行うことは十分可能だと考えています。

      ./jには趣味でプログラムという著作物を作られている方だけでなく、
      趣味で絵を描かれたり作曲をされたりする方もいらっしゃると思いますが、
      商売をする気もないそんなあなたの作品(プログラム)が、
      100年も120年も保護されると言われたら違和感を感じませんでしょうか。
      少なくとも私は「商売したい方はどうぞご自由に」と思いますが、
      日本ではその著作権を破棄することができないのでそうも行きません。

      レッシグ教授だったと思いますが、

      「今のCopyrightは、コピー(複製)のための法律であり、著作者のための法律ではない。」

      というようなことを言っていた気がします。
      ただ、私としてはCCのライセンスは現実的な解を与える最も優秀で先進的なものだと思いますが、
      「著作権法」と「著作商業権法」を分離したほうがより根本的な解決に近いんじゃないかと
      夢を捨てきれないでいます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        放棄はできませんが、許諾はいくらでもできます。
        ネットイナゴ系の人たちが外野から文句をタレまくって許諾を放棄させる様な事態は起きますが、
        基本的には著作者が何も言わなければ何でもありになっているのが親告罪たる著作権法です。
        著作権を放棄できないことは「サブマリン特許の様に後から何か著作者が言ってくるかもしれない」懸念を
        利用者に持たせること以外、何か恐ろしい懸念でもあるのでしょうか?

        その懸念を無くしたくて著作権を消滅させ、「何も守られない状態」をデフォルトとするならば、
        それに十分カウンターが当たるだけの強い法的な強制力を許諾契約に持たせる必要があります。
        現状、建前上の運用になってて後は利用者のデメリットしか見えないからといっても、
        そうでなければちょっと筋が通りません。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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