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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
池田氏の法律理解度は… (スコア:1, 興味深い)
彼は「 著作権は財産権ではない [goo.ne.jp]」とblogで書いていますが,これは学者どころか法学部生から見ても明らかに法律の基礎の基礎を知らない発言です。
憲法に想定する財産権は,物理的なものだけでなく,形のないものも含まれているというのが一般的な見解です。
財産権は絶対不可侵ではなく公共の福祉で制約されますし,財産権そのものの範囲も時代と共に変化していくものです。憲法には有体物縛りなどとは一言も書かれていませんし,まず間違いなく民法の基本書には「財産=有
Re: (スコア:5, 参考になる)
池田氏の話は現行法の解釈じゃなく「著作権はそもそもこうあるべき」と言う話をしてるでしょ。「著作物は無形だが、歴史的に実体を持ったもの(書籍等)として流通したため、有形財産と似た扱いで権利関係を整理できた。しかし現在はそうした扱いが適合しない状況になってきている」という話。それを踏まえてあるべき論として「そもそも著作権は有形物に適用が容易な財産権ではなく、別の枠組み(複製制限権)として扱うべきだ」と言う主張になっている。
ちなみにMIAUの白田秀彰氏も
Re: (スコア:0)
社会は変容するものなので歴史的解釈は前面押し出す解釈の仕方ではありませんし,
>別の枠組み(複製制限権)として扱うべきだ
>排他的独占権にすぎないと主張しています。
と仰せられていますが,どの学者も有体物と完全に同様に扱うことはできないことは十分に理解しています。
補償するも何も法律で権利として規定さえしなければ,そのようなことをする必要はないのですから,当該の権利を賦与する対象に応じて法が作られている訳です。有体物の財産権も民法で定められているからこそ存在するのです。
故にもう既にそういったことを踏まえているので,著作権自体がそのような性質を持つことが運命づけられた財産権です。
元々ありもしない権利を主張する人々に誤解されない名称にすべきくらいには受け取れますが,単に名前の付け替えです。観念の多少のブレは学者間ではよくあることですし,些事にこだわる必要性はないはずです。
Re:池田氏の法律理解度は… (スコア:1)
池田氏の言説をきちんと読んでいないのですが、
名称というのは非常に重要ですから、「誤解されない名称にすべきくらい」
のことでも主張する価値はあると思います。
「著作権」と「copyright」では、やはりその受ける印象というのは大きく異なります。
ですから、「複製(許可)権」なんていい言葉ですね。