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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
要点 (スコア:3, 参考になる)
著作権法の第30条は、私的複製のうち権利者が不利益を被らないものは、例外として許諾無しで複製可能としたものです。
デジタルでの複製は、許可を得る必要があるほど大きな不利益ではないが、無条件で複製を許可するほど影響が少ないものでもない。
って事で、さらに例外をもうけ、補償金という形で対価を払う事になった。
もし、ここで、今の社会では「デジタルでの複製で不利益は生じてない」という事になれば、補償金の制度そのものがいらなくなる。
今のところ、この点を問題にしてる人は、殆どいない。
次の要点は、権利者に不利益が生じているなら、どのように解消すべきかという点。
デジタルでの複製を、無条件で許す事にすれば、一方的に権利者が損をする事になり不当。
デジタルでの複製を、許可を必要とする事にすれば、消費者に不利益が生じる。
だから、補償金という、両者が妥協した手段が取られた。
しかし、今なら、DRM等、個別に複製の許可を与える事も不可能ではない。
最後の要点は、補償金という制度を使う場合の、権利者と消費者の利益のバランスの取り方。
iPod等、補償金をかけても不利益を被る消費者が少ない物もあれば、
PCやHDD等、不利益を被る消費者が多いと思われる物もある。
また、補償金の額も考慮すべきだと思う。
iPodやPC等では、補償金の比率も違ってて良いと思う。