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いわゆる「ダウンロード違法化」の最大の問題点は、「法は家庭に入らず」の原則に反している上に、実効力が無い事ですね。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
著作人格権の問題 (スコア:4, 参考になる)
これ何がまずいってアレンジが一切許されないんです。もちろん替え歌なんてダメです。無許可でのパロディ行為も一切許されません。厳密に適用すると、ジャズとかアングラ音楽になってします。
ついこないだのmixiの項目にも著作人格権の不行使というのがありましたが、これもこの同一性保持権がらみの話です。
さらにまずいことに、著作人格権は他人に譲渡できません。つまり、JASRACのような著作権管理団体に委託する等の方法で運用でカバーすることができないわけですね。
商業流通でも、これくらいなら許されるだろうという暗黙の了解のもとに運用し
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:4, 興味深い)
>第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、
>切除その他の改変を受けないものとする。
>2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(略)
> 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
さすがに音痴だの、下手だのはやむを得ないと思います。
また、原則として「法は家庭に入らず」というものがありますから、
Re: (スコア:0)
Re:著作人格権の問題 (スコア:1, 興味深い)
現行法の場合
ダウンロードは、家庭内での複製にあたるので、違法ではない行為。
ダウンロードの場を提供する行為は、ダウンロードの幇助行為。
したがって、ダウンロードの場を提供する行為は、違法ではない行為の幇助。
よって、ダウンロードの場を提供する行為は、違法ではない行為。
という考え方が成立しうるので、なかなか、場の提供者の責任追及がし難かった。
そこで、ダウンロード=違法とすることで
上記の考え方が成立せず
ダウンロードの場を提供する行為=違法な行為の幇助=違法な行為
と文句無く認められることになるとするもの。
つまり、ダウンロード違法化は、ダウンロードの場を提供する者(つまり、ニコ動とか)
に対して、責任を追及しやすくするのが主目的で、これはかなり実効性を持つ。
これまで以上に、容易に、責任が認められることになる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
刑事責任もあるだろうけど、主目的は民事責任なんじゃないかな。
ものすごく端折って説明すると、
アップロードだけ違法な行為の場合
管理者の責任は、アップロードさせないように措置をとること。
また、アップロードは、管理者の管理圏の範囲外で開始されるので、管理のしようがあまりない。
事前に駄目だよと警告して、警告の実効性が保てる程度に事後に違法コンテンツを削除しとけば
まぁ責任を問われることは殆どないんじゃないかな。
これに対し、DLも違法な場合
管理者の責任は、アップロードさせないように措置を取ること
及び、DLさせないような措
Re: (スコア:0)
>刻々と積み重ねられるわけだ。
いや、だから、「公衆送信権の侵害は、まさに管理者の管理する場において刻々と積み重ねられるわけだ」と言い換えても同じでしょ。管理者が「違法なもののDLが行われている」と判断するなら、それは同時に公衆送信権の侵害も意味しているわけで、これまでとなんら変わり無いよね?
管理者的には、今となんら変わりないですよね?
#で、そもそも管理者がその辺を制御しきれないことがわかってるから「プロバイダ責任制限法」があるわけで。