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違う、携帯電話(もしくはFOMAカード)を識別する為のIDでしかない。 個人の特定まではこのIDだけでは不可能。
不可能ってことはないでしょ。他ならぬ通信事業者自身がこう言ってるわけで。
「次世代移動体通信システム上のビジネスモデルに関する研究会」 報告書(案)に対する意見書 [soumu.go.jp]より
ジェイフォン東日本株式会社 2. ユーザIDについて ユーザIDに関しては報告書(案)にも述べられているとおり、ユーザのプライバシーと密接な繋がりがあるため、その取り扱いについては十分慎重であるべき。現在、ドコモやJ-フォンが公式サイトに限ってユーザIDを提供して
報告書案で「ユーザIDは、同法律案の個人情報に該当する」と書かれているようだが、その少し前の文章では「ユーザIDそれ単体では個人を特定することはできない」とも書いてある。 この報告書案内で矛盾している事から、
「個人情報にあたる」という意味が、「他の情報と容易に照合」によるものなら、iモードIDが個人情報にあたるという根拠にはならないですね。
いや、iモードIDは、他の情報と容易に照合は出来ない。
どうしてそんな嘘ばかり言うわけ?
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
iモード ID とGoogle Adsense (スコア:3, すばらしい洞察)
googleと提携した影響のひとつかもしれませんね。
参考リンク
iモード ID がモバイルコマースに与える効果を読み解いてみる [internet.com]
Re: (スコア:0)
誰がどこで何を買ったかが iモードID で全部把握されるようになるということ?
あと、誰がどのページを見たかも全部広告会社に把握されるようになるということ?
Re: (スコア:1)
どんな広告をクリックしたかはgoogle側で全部把握されます。
広告主側はどんなiモードIDで何を買ったかが全部把握されますので、iモードIDを含むデータベースを複数の広告主で共有されることは想像できますね。これは個人情報保護法で定めるルールに従って利用(共有)してほしいと思います。
誰がという点はドコモが契約者(閲覧者)の情報を開示するとか、閲覧者がフォームで個人情報を入力したりするとかで把握できますが、それはiモードIDがない現状でも同じです。
>誰がどのペ
個人情報保護法? (スコア:0)
個人情報保護法のルール従って欲しいとのことですが、
個人情報保護法では何が規制されていてどんなふうに私たちを守ってくれるのでしょうか?
例えば業者のどんな行為を防止できますか?
iモードIDの蓄積と開示にも一定の制限があったほうがいいということでは? (スコア:1)
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:2, 参考になる)
個人情報の保護に関する法律
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) [cao.go.jp]
今回のは個人を識別するためのIDですよね。だから、個人情報。
氏名やメールアドレスは含まれていないから個人情報じゃないというのは、個人情報保護法のド素人。
Re: (スコア:1)
違う、携帯電話(もしくはFOMAカード)を識別する為のIDでしかない。
個人の特定まではこのIDだけでは不可能。
DoCoMoの持っている契約者情報と照らし合わせて初めて個人の特定が出来る。
しかし、その情報は容易に照会できるものではないので、個人情報とは言えない。
Re: (スコア:1, 興味深い)
不可能ってことはないでしょ。他ならぬ通信事業者自身がこう言ってるわけで。
「次世代移動体通信システム上のビジネスモデルに関する研究会」 報告書(案)に対する意見書 [soumu.go.jp]より
Re: (スコア:1)
しかし、それが法律上の「個人情報」なのかは別問題。
ジェイフォンはプライバシーの問題を指摘しているだけで、個人情報だとは言って無い。
報告書案で「ユーザIDは、同法律案の個人情報に該当する」と書かれているようだが、その少し前の文章では「ユーザIDそれ単体では個人を特定することはできない」とも書いてある。
この報告書案内で矛盾している事から、あまり信用しないほうが良いかも。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
このiモードID単体で、個人の特定ができるという根拠として出された資料なんですよね。
もし、この報告書のいう「個人情報にあたる」という意味が、「他の情報と容易に照合」によるものなら、iモードIDが個人情報にあたるという根拠にはならないですね。
Re: (スコア:0)
「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」が個人情報保護法における個人情報の定義なんだから、iモードIDが個人情報にあたるという意味でしょ。で、報告書は「他の情報と容易に照合すること」ができることを例を挙げて説明しているわけで。
Re:iモードIDの蓄積と開示にも一定の制限があったほうがいいということでは? (スコア:2)
もし、報告書にあるIDが「他の情報と容易に照合できる」ものであるなら、iモードIDと同等のものではない。
iモードIDで個人を識別できるのは、DoCoMoだけ。
したがって、DoCoMoの社内では個人情報として扱わなくてはいけない。
しかし、社外にiモードIDだけを出す場合は、個人情報としては扱わなくて良い。
Re: (スコア:0)
どうしてそんな嘘ばかり言うわけ?
Re:iモードIDの蓄積と開示にも一定の制限があったほうがいいということでは? (スコア:1)
提供されませんってば。
個々のiモードサイトが、独自に住所氏名とiモードIDを紐付けしたなら、そのiモードサイト内では個人情報として扱う。
しかし、やはりそのサイトの外では、容易に照合は出来ない事に変わり無い。
したがってDoCoMoにとっては、外に対してはiモードID単体ならば個人情報として扱う必要は無い。
既に個人情報とiモードIDの紐付け済みのiモードサイトに対しては、相手が既に手にしている個人情報なので提供に関して問題は生じません。
ただし、もしも、本来あってはいけない、容易に照合できるような不祥事が起きたらという事態を心配するのは正しいです。
ただ、それは、将来「個人情報」になる可能\\\性が無いわけじゃないというだけであって、今現在個人情報だという訳じゃない。
程度の差はあれ、スラドのIDも、何かの事情で個人情報との紐付けが提供されてしまったら、個人情報になる可能\\\性があるってのと同じもの。
なので、DoCoMoがiモードIDを個人情報ではないとして扱う事に対して、現状は何も言えない状態。