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ただ、書協のデフォルト契約書 [jbpa.or.jp]を使っている場合なんかだと、電子書籍化する権利が出版社になってることもあったりしてね……。ライトノベルでも「覚書」とかいう形で、アニメ化その他の二次利用権を出版社側に移している場合もあるし。そういう場合は俗に言う“塩漬”ってやつで、著作者本人にもどうにもならなくなっていたりして……。
# 一応ACで
出版権 [e-gov.go.jp]は「印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製」にしか適用できない、極めて限定的な権利なので、電子化には適用できません。 今回の場合、出版社の出版権が消滅している可能性が高いことは間違いありませんが、そのことと電子出版の権利関係とは直接関係がありません。 出版契約書の中に電子化に関係する条項がある場合は、出版権の消滅を理由に契約全体を反故にしないといけません。
# 音楽や映像も出版権的な管理をすべきだというのは、全く同意。
権利者が出版社なら、出版社と契約すれば良いだけじゃないの?
単なる下請けになって、著作権使用料も出版社に払うことになるけど、それでいいならってことになると思う。 印税率の配分とか、かなり野心的に感じるから、ダイナミックプロはやらないような気がするけど。
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素朴な疑問 (スコア:1, 興味深い)
現時点で可能なんでしょうか。
Re:素朴な疑問 (スコア:4, 参考になる)
35%を権利者に払うって言ってんだから、ちゃんと個別に契約してるのは間違いないよ。
今までは、面倒だから誰もやってなかっただけだと思う。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)
ただ、書協のデフォルト契約書 [jbpa.or.jp]を使っている場合なんかだと、電子書籍化する権利が出版社になってることもあったりしてね……。ライトノベルでも「覚書」とかいう形で、アニメ化その他の二次利用権を出版社側に移している場合もあるし。そういう場合は俗に言う“塩漬”ってやつで、著作者本人にもどうにもならなくなっていたりして……。
# 一応ACで
Re:素朴な疑問 (スコア:5, 参考になる)
今回の場合は絶版書籍を対象としているため、上記継続出版の義務が果たされていない状態であるといえます。
この場合、著作権者は出版権者にその義務の履行を催告することができ、その義務が果たされない場合は最短で3ヶ月の猶予期間の後に出版権の消滅を宣言することができます。
そんなわけで、今回のように絶版書籍を扱う場合は、著作権者の許可だけで配信を行うことが可能です。
出版業界は著作権ではなく出版権で商売をしていますので、基本的に音楽出版社のような強権は発動できない仕組みになってます。
音楽や映像も、著作権じゃなく出版権で管理すればいいのに…。
Re:素朴な疑問 (スコア:5, 参考になる)
出版権 [e-gov.go.jp]は「印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製」にしか適用できない、極めて限定的な権利なので、電子化には適用できません。
今回の場合、出版社の出版権が消滅している可能性が高いことは間違いありませんが、そのことと電子出版の権利関係とは直接関係がありません。
出版契約書の中に電子化に関係する条項がある場合は、出版権の消滅を理由に契約全体を反故にしないといけません。
# 音楽や映像も出版権的な管理をすべきだというのは、全く同意。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
権利者が出版社なら、出版社と契約すれば良いだけじゃないの?
Re: (スコア:0)
単なる下請けになって、著作権使用料も出版社に払うことになるけど、それでいいならってことになると思う。
印税率の配分とか、かなり野心的に感じるから、ダイナミックプロはやらないような気がするけど。
Re: (スコア:0)
そもそも、紙で出すにはコストがかかりすぎるから塩漬けになっているわけで、CDでデータを提供するだけでお金が入ってくるなら御の字でしょう。
絶版にした会社が出版権を握ったままだったら (スコア:0)