1.前提 ① ストリーム形式によるサービスであること。 ② 管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、映像製作者その他の権利侵害を防止すること。 ③ 上記を実現するための技術的な手段、具体的な対策などを講じていること。 A) 運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック B) 技術的手段の採用とシステム構築の行程表などの明示
2.契約当事者 管理運営する事業者とし、サイト内の映像作品全ての利用責任を負うこと。
3.許諾の範囲
A ) 映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。 B ) 個人等の投稿者が制作した映像作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。(当面は内国曲に限る。)
ニコニコ動画も? (スコア:1, 興味深い)
コンテンツの中身によって違いが出るかも(Re:ニコニコ動画も?) (スコア:1)
とありますので、真っ黒に近いグレーではありますね。
同業他社の管理下の楽曲かどうかでまずチェックが入って、その次に別のチェックが入る。
特に「個人制作の投稿作品は別途料率を定める」とあるので、放送局のように大半の配信内容(番組)の著作権の所在が制作局にいく場合とは少し毛色が違って、個人で作ったビデオのBGMなどにJASRACの管理下の楽曲を使った場合には作品自体の著作権や責任の所在が制作者にあって配信者には作品自体の著作権は原則ない(昨年末の初音ミク騒動で問題にされたのは、ニコニコ動画=ニワンゴがドワンゴと組んで自社で配信している個人制作の作品にも自社の独占的な著作財産権や使用権を主張しようとした事ですので)ですから。
単純に歌番組とかのビデオや楽曲の著作権者が制作に関わったとして権利の一部を保持している映像作品をネットに乗せる場合には今回の件と同じ文脈で真っ黒ですが、
それ以外の大半の動画に対しては別の文脈が適用出来るという主張を配信業者(ニコニコとかYouTubeなど)やJASRACが行うことが理論的には出来ますので、そうなった時には公取が細部をやりなおさないといけなくなるでしょうね。
Re:ニコニコ動画も? (スコア:1)
再生カウント簡単に取れるシステムですから再生される動画にどの曲目が利用されているか判れば簡単?
# 黒字の日がもの凄い勢いで遠のいていく…… ;-P
Re: (スコア:0)
この計算に更にJASRAC管理下の楽曲を使用した割合という係数を掛けるように他社に配慮してればOKだったろうに・・・