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イギリス陪審の起源については、諸説あるが、定かではない。最も古典的な見解によれば、陪審制度は、一〇六六年のノルマン征服の際に、イギリスに持ち込まれたものであり、その起源は、カロリンガ朝の「フランクの糾問」に求められるとするが、ノルマン人が、征服前に「フランクの糾問」を使用していたという証拠は存在しない。(hishakuanによる中略)ノルマン人が、既存のイギリスの制度を継承したというほうがありえる話であるが、いずれにせよ、確証はない。
陪審が「自由の砦」として、イギリス人の胸中に深く根を下ろすのは、一七世紀の市民革命の時代に、国王が、市民階級の政治的パンフレットを、国王に対する誹謗として処罰しようとする試みを、陪審が打ち砕いて以降のことである。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
証拠無くても心証だけで有罪か…… (スコア:3, 興味深い)
「加害者がかっこいい/かわいいので無罪!」
Re:証拠無くても心証だけで有罪か…… (スコア:1)
ってことでOK?
Re:証拠無くても心証だけで有罪か…… (スコア:2, 興味深い)
私刑を建前上は公刑に仕立てる必要があったんだろうね。
そういう意味じゃ「かっこいい」のみならず
ありとあらゆるムラ社会的な判断のしかたが
採用されてしまう可能性あり。
Re:証拠無くても心証だけで有罪か…… (スコア:3, 参考になる)
共に、日本における陪審議論とイギリス陪審の現状(鯰越溢弘)ってテキストの6ページより。
裁判員制度の目的として挙げられるのは、司法制度に対する関心の喚起、一般常識や部外者の目を法廷内に持ち込む、裁判官の保護、集中審理や口頭主義による裁判制度の改善、辺りなんだろうけど、どうなるんでしょうね。裁判官の保護どころか裁判員も一緒になって叩かれたりして。
Re: (スコア:0)