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3人はそれぞれ、大量にテレビアニメをアップロードしているとして「2ちゃんねる」で話題になっていたという。
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。 別にShareでなくても関係ない。 それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
ACCSは「Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるため、ネットワークに参加するだけでも違法送信を自ら行う可能性がある」などとしてShareの使用をやめるよう呼び掛けている。
Shareは細分化したファイルの断片をあち
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。 それに仮に刑事裁判にまでなったとしても、そのファイルを送信していたという客観的な証拠(キャプチャ記録等)が必要になります。キャプチャ記録なんて簡単に捏造できてしまうので、通信当事者(警察/ACCS等)の記録ではなくISP等で取得したものでないと客観的ではないで
送信可能な状態になってればそれでアウト。
そもそも物証主義はあくまでも物証を「重んじる」だけなので、被告側が物証を要求しても、それに足る理由があれば物証なしでも有罪判断できます。
物証無しでの有罪判決って、冤罪の大量生産となる気がします。# 物証もないのに起訴ってのは、警察・検察の怠慢ですよね。通常は不起訴扱いでしょう。
つまり、被告側が「主張を裏付ける証拠」を示す必要があるのです。
UP0 対処用の設定、もしくはパッチソフトを PC 内に入れておくだけでも、主張を裏付けできますが。
ですから、SHAREを入れている事自体が証拠として十分と裁判所が判断すれば逮捕状は出るでしょ。
そうすれば、やっぱり起訴された側が「そうではない」理由を証明しないと捗々しくない状況になり得る。 確かに「義務」は無いんですけど無罪を勝ち取りたければ提出せざるを得ないってのは一緒です。
まあ、現状では少なくとも実際の送信を見て証拠としている様ですので押収したPCなんぞは容疑の裏付けの為に使用するだけっぽいけど。 ぶっちゃければ現状SHAREなんぞで警察を誤魔化せると思っている方が甘いってだけだね。 現実にきちんと一時放流者を特定して逮捕しているんでそこの判定に問題がるとは見られないし。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1, 参考になる)
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。
別にShareでなくても関係ない。
それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
Shareは細分化したファイルの断片をあち
Re: (スコア:1)
キャッシュそのものを否定してるんじゃない。
先日のダウンロードしただけで捕まった警察官が良い例だよ。
単に違法ファイルをキャッシュしたってだけじゃ違法行為とはならない。
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
どんなファイルがキャッシュされてるのか知らなかったり、違法だと知っていなければ問題無い。
しかし、警察は適当にでっち上げで逮捕してくるので、知らなかったなんて言い訳は無駄だろう。
WinnyやShareを、一次配布してないダウンロードだけの利用だから大丈夫なんて思って使ってるのは危ない。
WebのProxyもかなり危険だとおもう、裁判で争えば最終的に勝つだろうが、個人では訴えられた時点でアウト。
個人がキャッシュ機能を持つソフトウェアを利用するのは止めたほうがいい。
Re: (スコア:0)
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。
タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。
それに仮に刑事裁判にまでなったとしても、そのファイルを送信していたという客観的な証拠(キャプチャ記録等)が必要になります。
キャプチャ記録なんて簡単に捏造できてしまうので、通信当事者(警察/ACCS等)の記録ではなくISP等で取得したものでないと客観的ではないで
Re: (スコア:0)
送信可能化権の侵害は、実際に送信行為があったかどうかは関係無いんじゃない?
送信可能な状態になってればそれでアウト。
これは、PCを押さえられたら、それが証拠になってしまう。
Re: (スコア:0)
だから、「送信可能な状態にして使っていない」と主張すればいいんですよね?
実際に「送信可能な状態にしない」方法を理解しており、対処を講じていた場合には
公衆送信していなかったことを主張できるはずですけど。
被告側がそういう主張をとった場合、原告(検察)側は送信していた事実を証拠として
提示しなければいけませんし、証拠とするには客観的なものでないといけない、と。
# もし証拠を出せないなら、裁判官は有罪にしてはいけない原則がありますし。
Re: (スコア:1)
自白や状況証拠があれば物証はなくても立件も有罪判断もできますよ。
そもそも物証主義はあくまでも物証を「重んじる」だけなので、
被告側が物証を要求しても、
それに足る理由があれば物証なしでも有罪判断できます。
例えば殺人の凶器が発見されなくても、
それに足る理由が示されれば問題ないのと同じです。
それと、
>被告側がそういう主張をとった場合、原告(検察)側は送信していた事実を証拠として
>提示しなければいけませんし、
逆のことも言えるんですよ。
つまり、被告側が「主張を裏付ける証拠」を示す必要があるのです。
そうでないと言う証拠がないと、
証拠不十分で証拠として取り上げてもらえません。
#アリバイの証明と同じですね。
Re: (スコア:0)
物証無しでの有罪判決って、冤罪の大量生産となる気がします。
# 物証もないのに起訴ってのは、警察・検察の怠慢ですよね。通常は不起訴扱いでしょう。
UP0 対処用の設定、もしくはパッチソフトを PC 内に入れておくだけでも、主張を裏付けできますが。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:0)
起訴する側に基礎と十分と思える証拠があれば良いだけ。
ですから、SHAREを入れている事自体が証拠として十分と裁判所が判断すれば逮捕状は出るでしょ。
そうすれば、やっぱり起訴された側が「そうではない」理由を証明しないと捗々しくない状況になり得る。
確かに「義務」は無いんですけど無罪を勝ち取りたければ提出せざるを得ないってのは一緒です。
まあ、現状では少なくとも実際の送信を見て証拠としている様ですので押収したPCなんぞは容疑の裏付けの為に使用するだけっぽいけど。
ぶっちゃければ現状SHAREなんぞで警察を誤魔化せると思っている方が甘いってだけだね。
現実にきちんと一時放流者を特定して逮捕しているんでそこの判定に問題がるとは見られないし。