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ウイルス頒布の院生に、著作権法違反と名誉毀損の罪で懲役2年執行猶予3年の判決」記事へのコメント

  • ヌルいなぁ (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward
    >執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだ

    執行猶予なんて考え方次第では無罪と変わらんし

    そもそも停学が社会的制裁ってのも変だし
    学校や会社から処分されたらOKっていいかげん過ぎ
    • by sakaki101 (30670) on 2008年05月19日 1時53分 (#1346082) 日記
      現在の刑法学では刑法の位置付けは"その他の法や社会的統制の補助的手段"なんです。(これを刑法の謙抑性と言います。)
      というのも、刑法ってのはかなり強力な制裁手段ですから、むやみやたらに用いるべきでないと考えられているんです。
      ですから、"社会的制裁が既になされているなら刑罰をその分控えめにする"という考え方自体は別にいいかげんなわけではないと思いますよ。
      安定性の面で言えば、条文によってきっちり刑罰の範囲が規定されることで担保されてますし。

      この謙抑性の他の例として"形式的には犯罪だけど被害が軽微だから無罪"なんてこともあります。
      これも、いいかげんに見えますけど、立派な判例があります。
      親コメント

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