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著作権法 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。(略)三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
(hishakuan略)処理速度の向上や機能の付加などのバージョンアップに伴う改変である。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
同一性保持権 (スコア:1)
日本国内の話であれば同一性保持権を持つ著作者人格権者が嫌だと言えば改変ができないんだけど。
ということは、「これは 俺の モジュールで、 俺が こいつを書いた。だから 俺が 認めない変更は加えさせない」とか言ってる困った人は日本人なのか?
#それにしたって海外の開発者が日本国内法に従う理由はないよなぁ。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
素直に読めば、移植の時とか、パフォーマンス向上に資するものならOKって読めますよね。
ただ「効果的」というのが、機能性向上まで含むかどうかは、判例調べてないのでなんとも言えませんが…。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
プログラムはそもそも利用目的を持つことが前提となっていると思うので、それを加味した保護になるんじゃないかなあ。
元の著作者が困ったちゃんの場合と、改変者が困ったちゃんの場合と、どちらも厄介な問題ですね。