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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
同人誌(一部)が (スコア:1)
著作権ばかりが優先されがちな法解釈もいかがなものかと思うけれ
ども、同人雑誌(の全てではなく一部が) 著作人格権の侵害も甚だし
いYO
それらの非常識な同人誌の存在を容認している同人誌市場やファン
やコミケにも責任の一旦があるはず。
Re:同人誌(一部)が (スコア:1)
リアルの同人誌に対しての網掛けは殆どせず,ある意味見返りのない
ファンサイトに対する規制項目が並んでる点からして・・・
エロ同人出してる連中は何も感じねえだろうと :-p
それこそ講談社自身がその辺りを黙認してる様にしか見えません。
法的根拠?かな?? (スコア:2, 参考になる)
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変型し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
著作権法第十一条
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の
権利に影響をおよぼさない。
著作権法第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案する権利を専有する。
著作権法第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一
の種類の権利を専有する。
#この款 とは著作権法第三款 著作権に含まれる権利の種類 のことで、
#その権利とは複製権、上演権、上映権、公衆送信権などなど
以上、著作権法で関連ありそうなところを丸写しです。参考になれば
幸いです。
#ホントに丸写し...
この文言を読む限り、原著作者の権利は二次著作物を規制するには十分
すぎる程に保護されているように思います。判例や定説でちがった解釈
があるのかもしれませんが、私にはわかりません。どなたか教えて戴ける
とうれしいです。