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道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」とされ
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人生unstable -- あるハッカー
勘弁して欲しいなぁ (スコア:0)
素直に従来どおり、二人までOK三人はNGにすればいいのにな。
Re: (スコア:3, 興味深い)
ソースが見つからないので,この情報は「うわさ」扱いでよろしく。
まあ,そんなこと関係なく,利用者は歩道を爆走するでしょうね。
Re: (スコア:0)
ソース参考 [wikipedia.org] てことは左右に補助輪つけたお子様自転車も車道走れということか?我が国の道路行政の怠慢ここに極まれり。Re:勘弁して欲しいなぁ (スコア:1)
たしか教則本に「子供用自転車は車両じゃない」旨が書かれていたおぼえがありますが、手元にないので
こちら [wikipedia.org]によると、お子様自転車は「軽車両」ですらなく、歩行者扱いですな。
法令に明記されてるわけじゃなく、現場の解釈でってところがアレですが。
# 「行政の怠慢ここに極まれり」とまで書くなら、もう少し調べましょうや。