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道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) [e-gov.go.jp] 第十三節 自転車の交通方法の特例 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
「普通自転車」以外は歩道を走れません。その基準は以下の通り。
道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号) [e-gov.go.jp] 第二章の二 自転車に関する基準 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二 一
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
勘弁して欲しいなぁ (スコア:0)
素直に従来どおり、二人までOK三人はNGにすればいいのにな。
Re: (スコア:3, 興味深い)
ソースが見つからないので,この情報は「うわさ」扱いでよろしく。
まあ,そんなこと関係なく,利用者は歩道を爆走するでしょうね。
確実な情報(でも不足) (スコア:2)
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) [e-gov.go.jp]
第十三節 自転車の交通方法の特例
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
「普通自転車」以外は歩道を走れません。その基準は以下の通り。
道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号) [e-gov.go.jp]
第二章の二 自転車に関する基準
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二
一
Jubilee
Re:確実な情報(でも不足) (スコア:0)