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講談社に対して言いたいのは、そこまで具体的かつ詳細に禁止事項を提示するのならば、自社が持っている権利についても明確にすべきだということです。講談社は作家とどういう契約をしていて、どういう権利をおさえているかがはっきりすれば、それに抵触しないように活動するということもできるので。
講談社がまっとうな出版社であれば、法77条の都合上、著作権を移転している場合は文化庁で登録していると思います。登録がなければ、著作権は譲渡されていない(正確には譲渡を我々に対抗できない)わけですから、権利を「許諾」されているだけの出版社には、著作権侵害で告訴する権利はありません。(もっとも、講談社の法務担当者の人はその辺ちゃんとわきまえているように思えます。)
もちろん「原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」権利(法80条)に対しては、話は別です。印刷に準ずる、しかもパロディではなく原作である...という要件を満たすような同人活動って、まずないとは思いますけど。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
権利は誰のもの? (スコア:0)
そうであるとするなら、出版社が権利を主張できる範囲もおのずと制限されてくると思うのです。実際、講談社の警告文も、「出版物やホームページ上」という但し書きをつけていますよね。これらは間違いなく講談社が権利許諾を受けている範囲なのでしょうし、主張も正当なものなのでしょう。
しかし、そうでない範囲についてはどうなのでしょうか。
例えば、出版社との契約が、刊行され流通される本についてのみを前提として行われているのだと
Re:権利は誰のもの? (スコア:2, 参考になる)
講談社がまっとうな出版社であれば、法77条の都合上、著作権を移転している場合は文化庁で登録していると思います。登録がなければ、著作権は譲渡されていない(正確には譲渡を我々に対抗できない)わけですから、権利を「許諾」されているだけの出版社には、著作権侵害で告訴する権利はありません。(もっとも、講談社の法務担当者の人はその辺ちゃんとわきまえているように思えます。)
もちろん「原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する」権利(法80条)に対しては、話は別です。印刷に準ずる、しかもパロディではなく原作である...という要件を満たすような同人活動って、まずないとは思いますけど。