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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
素人がまともに回答してみる (スコア:1)
というとろこですかね。
もちろん「被告のサイトが有害サイトには当たらない」と「被告が行ったフィルタリング回避で目的外のサイトまで閲覧可能にはならない」を証明する資料は提出した上で、ですが。
フィルタリング回避のやり方次第によっては別の法に触れてる可能性もあるかと思いますが、争点がネット規制法ってことであれば、こういう回答になるんじゃないかという気がします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:素人がまともに回答してみる (スコア:2, すばらしい洞察)
> 被告はフィルタリングソフトを完全に無効化したわけではなく、
> 一部のサイトのみを閲覧可能としただけである。
仮に完全に無効にしなかったとしても、当該ソフトは第16条の二
「適合ソフトウェアの使用目的に沿うべき動作をさせないプログラム」
に該当するため、弁護理由にあたらない。
> 被告が閲覧可能としたサイトはネット規制法の意図する
> 「未成年に有害な情報」を掲載しているわけではない。
「有害ウェブページ」とは第2条の三によると
「有害情報が掲載されているウェブページとして内閣総理大臣が指定するものをいう」
のであるから、指定を受けた時点で法律の要件をみたすのであり、
有害な情報を掲載しているとみなすことができる。
結局のところ、この件でまともな弁護を行おうと思ったら、
「思想の自由」「検閲の禁止」とかを出してきて、法律がそもそも違憲である
ということを盾にするしかないのかもしれない。