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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
憲法上、問題があるって問いだろ? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
「『フィルタリングソフトをハックするツール』が現実的かどうかは置いておいて」とか書かれているけど、「内閣総理大臣が指定した適合フィルタリング・ソフトウェア」(一つではないことが予想される)に対して、管理者権限がないユーザがフィルタリングソフトを停止させることなく特定のサイトが見られるよう対処するのは、それなりに面白い「ハック」じゃないかな?
なんかミスリード感漂うタレコミだ……。
# 部門名の「違憲のはずなんですが」ってのもなぁ。
# それを指摘させるのがこの試験の目的なのでしょうに。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
># それを指摘させるのがこの試験の目的なのでしょうに。
新司法試験の狙いはそれだけでは不十分なのですよ。
たとえ違憲であることが明らかな法律でも手続き上国会で承認されて公布されてしまうことはあり得ます。
その場合、日本の法律では具体的な事件をもってしないと「違憲であるので無効だ」という裁判を起こすことはできません。
そして裁判を起こした場合、国が相手方となって争う訳ですから、自分の主張を書くだけでは片手落ちです。
すなわち、違憲であるという立場をとるならば、どのような防御があり得るか、そしてそれに対してどのよう
Re:憲法上、問題があるって問いだろ? (スコア:1)
今回の問題のような設定の場合、フィルタリングそのものは現実に行われており支持する人もそれなりにいることから「ネット規制法」そのものを違憲だ、という立論はかなり難易度が高いと思われます。
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ここの部分はどうかなぁと思う。
「チャタレー最高裁判決」において最高裁は、
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けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬ…
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とかなんとか言ってますし、「現実に行われており支持する人もそれなりにいる」ことはほとんど理由にはならないと思います。学説上もそのような(現実を理由に表現の規制を肯定するような)学説はないように思います。
とはいえ「わいせつ表現規制」(チャタレー最高裁判決:最高裁昭和32年3月13日)や「犯罪のせん動表現規制」(渋谷暴動事件判決:最高裁平成2年9月28日)はそれぞれ「公共の福祉」を理由にして、判例において合憲だと判断されていますので、このフィルタリングの目的自体を憲法違反だとすることは難しそうです。学説上も「わいせつ表現規制」の目的自体を憲法違反だとする学説は少ないように思います。
判例・学説から考えて設問1の「スジの良い」立論はおそらく「フィルタリングの目的自体は憲法違反ではないけれど、規制法が採用している『方法』が憲法違反だ」という方向でしょう。その点では「ネット規制法」自体を憲法違反だと言うことになります。
これについては、「同法の採用するフィルタリングの方法が検閲もしくは事前抑制であって、そのような方法での規制は憲法違反にあたる」とか「同法および内閣府令がフィルタリングの対象とするところが過度に広範である(もしくは不明確である)」など、判例・学説上、「許されない表現の自由の規制の方法」として論じられてきた線で立論するのが簡単かつ「よく勉強しているな」と思われるやり方でしょう。
これはその他のコメントにも言えることですが、「規制(フィルタリング)」と言っても、その目的と方法は分けて考えるのが憲法学では普通なので、どちらが問題なのかということを自覚する必要があります。
とは言え、憲法学の通説的見解では「わいせつ表現規制」や「犯罪のせん動表現規制」の目的自体は憲法違反とはなかなか言えない状況ですが…