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ストーリーが独自でもキャラクタを複写した時点で複製物に該当すると思います。
よって同人誌というのは複製物に該当すると考えます。
講談社は著
# ×凡例○判例
うーん。該当事件の場合、立川バスはキャラクタだけを使っているので、 キャラクタについての判決がなされていますが、 それをもってキャラクタを使えば即複製物であると断じるのは、 ちと単純すぎる議論と思います。二次著作物にはなりますが。
# 姉妹社(いまはありません)が権利にうるさいのにもそれなりの経緯があったりします
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
権利は誰のもの? (スコア:0)
そうであるとするなら、出版社が権利を主張できる範囲もおのずと制限されてくると思うのです。実際、講談社の警告文も、「出版物やホームページ上」という但し書きをつけていますよね。これらは間違いなく講談社が権利許諾を受けている範囲なのでしょうし、主張も正当なものなのでしょう。
しかし、そうでない範囲についてはどうなのでしょうか。
例えば、出版社との契約が、刊行され流通される本についてのみを前提として行われているのだと
Re:権利は誰のもの? (スコア:1)
ストーリーが独自でもキャラクタを複写した時点で複製物に該当すると思います。
よって同人誌というのは複製物に該当すると考えます。
講談社は著
Re:権利は誰のもの? (スコア:1)
# ×凡例○判例
うーん。該当事件の場合、立川バスはキャラクタだけを使っているので、 キャラクタについての判決がなされていますが、 それをもってキャラクタを使えば即複製物であると断じるのは、 ちと単純すぎる議論と思います。二次著作物にはなりますが。
# 姉妹社(いまはありません)が権利にうるさいのにもそれなりの経緯があったりします