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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020902e.htm [mext.go.jp]平成14年9月12日技術的保護手段の回避等に係る違法対象行為の見直しについて高杉 健二【問題の所在】著作権者等が著作権等を侵害する行為の防止又は抑止を目的として著作物等に施す技術的保護手段について、これを回避する方法が書籍、雑誌及びインターネット等により多数公表されており、著作権等の保護の実効性が著しく損なわれている。【提案の趣旨】著作権法120条の2、1号は『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置』若しくは『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物』を公衆に譲渡等した者を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する旨定めるが、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』を公衆に提供する行為も対象とするよう同条を改正する必要がある。【提案の理由】 1. 技術的保護手段の回避行為を刑事罰の対象として規制する趣旨は、「回避装置等の公衆譲渡等によって著作権等の侵害のおそれが広く生じる事態が発生することを事前に防止する」(加戸守行著「著作権法逐条講義三訂新版」669〜670頁)ことにあるが、権利侵害の準備的行為には、装置及びプログラムの複製物の公衆への提供だけでなく、技術的保護手段の具体的な回避方法を公衆に提供するような行為も存在する。 2. WCT11条及びWPPT18条は、締約国に「技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める」義務を課しているが、法的保護及び法的救済の具体的な内容については各国の裁量に委ねられており、英国のように回避装置等の規制の他、「ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること」(296条(2)(b)、大山幸房訳「外国著作権法令集(9)−英国編−」)を禁止する国もある。 3. このように「情報を公表する行為」を規制することについては、表現の自由との関係で議論のあるところであるが、少なくとも「一定の違法性のある情報を公表する行為」を刑事罰の対象とすることは、日本法においても稀なことではない。例えば、信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)では「虚偽の風説を流布する行為」、競売入札妨害罪(同法96条の3)では「虚偽のうわさを流すなどして落札価格を下げようとする行為」が刑事罰の対象となっている。また、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」4条では、不正アクセス行為を助長する行為の禁止として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号の提供行為を禁止しているが、「与えられた情報から容易に識別符号を特定できる相手に当該情報を提供する場合、又は誰もが容易に識別符号を特定することができるような情報を提供する場合には、同様に本条に違反する」(不正アクセス対策法制研究会編著「逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律」91 頁)ものとして30万円以下の罰金に処することとされている(同法第9条)。 4. そして、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』が公衆に提供された場合、当該情報の提供を受けた者が、当該情報に基づき技術的保護手段の回避を行なうことによって複製する行為は民事上違法であり(著作権法30条1項2号は、回避専用装置等を用いた回避によるかどうかを問わない)、このような違法複製行為を惹起させた情報の提供者も共同不法行為者として民事上の責任を問われる可能性があると考えられる。 5. 次に、上記の場合における刑事責任について、まず実際の複製行為を行なった者は、「私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまではいえないことから、改正法は、公衆用自動複製機器を用いて行う複製の場合と同様に、行為者を刑事罰を科す対象から除外することとした(第119条第1号括弧書きの適用)」(文化庁長官官房著作権課内著作権法令研究会・通商産業省知的財産政策室編「著作権法不正競争防止法改正解説」95頁)が、他方、回避専用装置等の提供者は、「このような回避専用装置や回避専用プログラムは、1台(1本)でも(技術的保護手段によって防がれるはずの)権利侵害行為を際限なく可能にしてしまうものであり、まして広く社会に出回れば、著作権等の実効性を著しく損なうことになる」(「前掲改正解説」96頁)ため刑事罰の対象とされている。しかし、広く社会に出回ることにより著作権等の実効性を著しく損なうこととなるのは、『回避専用装置等』だけでなく『専ら回避させることを目的とした情報』も同様である。 6. 従って、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報を公衆に提供する行為』も刑事罰の対象とすべきと考える(不正競争防止法において、営業上用いられている技術的制限手段を無効化する機器等の譲渡等から技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる機器等の譲渡等を除外している(11条1項7号)ように、著作権等の実効性を損なうおそれがないと客観的に認められる情報を提供する行為は対象外する)。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
制度的エンフォースメント云々の議論 (スコア:0)
コピー制御を死守した人が、スクランブルを叩くというと、一見矛盾してます。
しかし、これは、制度的エンフォースメント(法的強制。刑法による抑止)を導入せんが為の
一種の取引です。来年(か再来年)に予定される法改正でARIBの規定を守らないチューナーの
製造・販売が犯罪化されれば、フリーオ販売やこういう改造情報公開も出来なくなるんでしょうな
ソフマップが週末に9800円でした。
Re: (スコア:0)
一種の取引です。
不勉強なもので、技術的エンフォースメントをやめて制度的エンフォースメントを導入するって「DRMはかけないかわりに、悪いことしたら法で取り締まるよ」という取引だとおもってました。
人を罰する万能ナイフと化してしまった著作権(Re:制度的エンフォースメント云々の議論 (スコア:2, 興味深い)
要は、一切の複製物流通を認めん!と言う方向への地ならしの第二段階と言うことです。
この議事録を読むとコピーガードの機械の販売や回路図公表を表向き禁止したときと同じようにDRM解除を禁止しようというだけではなく、例えば「ビデオスタビライザーとして売られてる某社のナントかって言うのはこのジャンパーとこの抵抗を取れば撮りまくり」とか「リージョンフリーにするにはこの操作をすれば(リージョンコード自体が著作権者サイドの要望で加えられている事があるので、ブラックにしてくる可能性が高い)」とか「このソフトでここのサイトにつなげば不正規流通品が手に入るよ」とか、そういう今まで言論・思想・出版の自由の面から抑え込むのを躊躇してきた「不埒な」行為は刑法ではなくて著作権法でお仕置きしますよ。と言うWinnyでの開発者逮捕騒動 [wikipedia.org]以降露骨になってきた、著作権という実際の富自体はごくわずかの人間に集中してしまう事の多い財産権への侵害を梃子にしたある種の思想統制と言うか言論統制に近い、何とも言えない不気味な流れでもあるのですが…
まぁ、複製物が流通すること…それはハリウッド映画やアニメであっても、何らかの著作権的な理由により日本では見られない映像作品や楽曲であっても同じなのですが…を全くやらせない。と言うのが以下の議事録での高杉委員からの提案からは強く見られます。
# 蛇足ですが、「提案の理由」の「1」で引用されている論文の著者の加戸守行氏が、
# 今は愛媛県知事をやられてはいますがバブル期最大の疑獄事件であったリクルート事件
# で文部・文化官僚の座を辞した加戸守行 [wikipedia.org]氏であることは非常に興味深いです。