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第114条の2 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
プログラムの著作物の複製など侵害行為の態様を特定することが困難な場合に、相手方に侵害行為の特定に積極的に関与させることにより、訴訟の効率化、迅速化を図ることができる。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
おしえて えらいひと (スコア:0)
そうすると、やってる人はやってるんだろうけど、黙って少しずつ書き換えておけば(内部告発などで秘密が漏れない限りは)GPLなんて実質無意味にできるってことになるよね?
Re: (スコア:2, 興味深い)
「GPLコードが含まれるならば、ソースを公開しなければならない。GPLコードが含まれていないならば、それを証明するにはソースを公開しなければならない」
それ何て魔女裁判?
GPLコードが含まれていないことを検証する目的のみ、他に漏らさないという契約を結んでソースを見せる?
GPL主義者がそんな契約同意も遵守もするわけねー。
Re: (スコア:3, 興味深い)
GPL違反の疑いをかけられたほうは、潔白を証明する必要はありません。
最悪、違反してるかどうかハッキリしないという状態に出来れば勝ちです。
実際には、相手がGPL違反の証拠としてあげてきた点を、否定していけば良いと思います。
その場合、自分のソースを公開する必要は無いかもしれません。
Re: (スコア:0)
Re:おしえて えらいひと (スコア:3, 参考になる)
それは、ちょっと誤解が入ってるようです。
第114条の2は、証明責任を被告側に押し付けるものではありません。
「具体的態様を否認するとき」という部分を見落としているのでは無いでしょうか?
「具体的態様の明示義務」というのは、「積極否認の特則」といわれるもので、否定する時にはその理由も言わなければいけないというものです。
文化審議会の議事録に積極否認の特則の導入について [mext.go.jp]というものがあります。
というものなのです。
「具体的態様を否認」する事に関してだけ、訴えられた方にも義務を課しますが、事件全体の証明責任は依然として訴えたほうにあります。
ですので、最終的にどっちかハッキリしなかったら、被告が勝つ事に変わりはありません。