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以前のライセンスの問題点は、知的財産権に抵触するコードの配布を禁じていること、配布者に輸出関連法に従うことを求めていること、知的財産侵害の恐れがあることを利用者が知った場合に配布者に通知することを求めていることだった
第2の問題も、SGI Free License B第6節とGLX Public License第7節に由来する。どちらのライセンスも、コードの配布者に輸出関連法に従うことを求めているが、Smithによると、ライセンスで違法を許容することができないのはもちろんだが、この文言では利用者に二重の危険性を強いることになるという。輸出関連法に抵触するとOpenGL関連ソフトウェアの配布権も失うことになるからだ。「利用者に何らかの法律違反があったとしても、それは政府の管轄であり必要なら訴追されるだろう。それについて、ソフトウェア・ライセンスがとやかく言うべきではない」
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
法律とライセンス (スコア:0)
ライセンスにどう書いてあろうが、たとえば米国から AES 等の強い暗号アルゴリズムを使用しているソフトウェアを北朝鮮に輸出すると違法だよね?
Re:法律とライセンス (スコア:2, 参考になる)
>ライセンスにどう書いてあろうが、たとえば米国から AES 等の強い暗号アルゴリズムを使用しているソフトウェアを北朝鮮に輸出すると違法だよね?
(´-`).oO(元記事読んで反応してるんだろうか) ライセンスを利用してフリーソフトを作る人間が、そのフリーソフトを輸出するとは限らないのだから、
こういう文言を入れられると意図しない使われ方に責任を負わなければいけなかったと言っているだけでしょう。
Re: (スコア:0)
輸出における問題に対するペナルティは
輸出関連法で(その国の司法に)与えられるのだから
ライセンス上で更にペナルティを課す必要が無い
っていってるだけでしょ。
> ライセンスを利用してフリーソフトを作る人間が、
> そのフリーソフトを輸出するとは限らない
であれば輸出しない作成者にはそもそもこの件は関係ないわな。
# ネット経由だろうが輸出は輸出だから、
# 「輸出しない作成者」状況として何を想定してるのかは知らんが。
どう読んでも
> 意図しない使われ方に責任を負わなければいけなかった
なんて話ではないわけだが。
で、
> (´-`).oO(元記事読んで反応してるんだろうか)
ってのは自戒?