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著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
レンタルするのマンドクサ (スコア:0)
#借りずにリッピングだけするヤツ多発で終了ww
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
そういう「公衆の(略)複製機器」でコピーしてる時点で「私的使用」の条件から外れてしまいますので、
著作権の侵害となります。
Re: (スコア:0)
Re:レンタルするのマンドクサ (スコア:1)
著作権法 附則抄 [e-gov.go.jp]
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。