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第 17 条第 4 項、第 68 条の 2 第 2 項、第 80 条第 2 項にある読み替えの規定が第 83 条によって読み替えられている点は、まあ不問とします。
また、
第八十三条(動物用医薬品等) ……、第二十七条中「準用する。この場合において、第七条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、……読み替えるものとする。
のように読み替え規定の鉤括弧の中に鉤括弧や「読み替えるものとする。」が出てくるのも、許すことにしましょう。
しかし、ここまでやっておいて第 83 条の中に第 83 条を読み替える規定がないのは中途半端としか言いようがありません。改正を希望します。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
例外を積み重ねるやり方は厳しいのでは? (スコア:2, 興味深い)
著作権法はスパゲッティコードになりつつあり、時代と技術の変化に迅速に対応できるシステム作りが必要になってきている気がします。
著作物を通じた社会的利益を判断基準にするような汎用的な例外(たとえばフェアユースとか)を導入するほうが、将来的には良いんじゃないですかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 興味深い)
航空法第124条 (もちろん極端な例)
第102条、第103条、第108条、第109条、第111条の4、第112条(第2号及び第3号に係るものを除く。)、第113条、第114条から第116条まで(第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係るものを除く。)及び第118条から第120条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第108条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第112条第1号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。
Re: (スコア:2, おもしろおかしい)
薬事法
第八十三条(動物用医薬品等)
医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第十四項、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の八第一項、第七十七条、第八十一条の四、次項並びに第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水
薬事法第 83 条に物申す (スコア:1)
第 17 条第 4 項、第 68 条の 2 第 2 項、第 80 条第 2 項にある読み替えの規定が第 83 条によって読み替えられている点は、まあ不問とします。
また、
のように読み替え規定の鉤括弧の中に鉤括弧や「読み替えるものとする。」が出てくるのも、許すことにしましょう。
しかし、ここまでやっておいて第 83 条の中に第 83 条を読み替える規定がないのは中途半端としか言いようがありません。改正を希望します。