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第2条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
法的な部分は大丈夫なの? (スコア:1)
とあります。わざわざ「貸し付け」と「貸借の媒介」をわけていることを考えると、これって「貸し主」も貸金業の登録をしなきゃいけないように思えるんですが、大丈夫なんでしょうかね。
専門家どころか法律とは縁遠い仕事してるので見当外れかもしれませんが……その辺に詳しい人の見解はどうなんでしょうね。
神社でC#.NET
Re:法的な部分は大丈夫なの? (スコア:1)
とりあえず個人が貸す分には業として行っているとは言えないのでセーフということでしょう。
オークションと同じで、規模が大きくなれば、業と認められるようになるんでしょうけど。
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