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・受信機売買契約時にB-CASカードは民法192条によって即時取得されると解釈しシュリンクラップ開封で契約成立するまでの間、所有権は占有者である受信機購入者にあるのではないか。よって、未開封のB-CASカードに対し同社は使用許諾約款を根拠に権利主張することはできないのではないかとする見解がある。・シュリンクラップ契約は慣習的にソフトウェアの著作物で利用されており、B-CASカードに適用することは商慣習の面からも合理的と言えないとの指摘もある。
ご参考までに。 ところで、ソフトウェアのシュリンクラップ契約は、「使用を許諾ないし制限する契約ではなく、複製を許諾ないし制限する契約」
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
中華道徳 (スコア:0)
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「正規版の価格に問題あり」
これって、フリーオ使ってる人とか、Winnyで違法動画をダウンロードしてる日本人と同じだよね。
Re: (スコア:0)
Winnyはともかく、フリーオは法的には白ですよ。
Re: (スコア:3, 参考になる)
B-CASカードを転用する事が問題。
シュリンクラップ契約に従うなら、契約違反となる。
シュリンクラップ契約は無効である可能性があるが、その場合もB-CASの転用は不可能だと思われる。
B-CASカードは、B-CAS社の所有物で、ユーザーに貸し出しているモノです。
シュリンクラップ契約が成された場合、契約に従って対応機器で利用する権利が手に入ります。
契約が成立していない場合、「B-CASカードの利用許可が無い」状態になるだけ。
フリーオで使って良い状態になる訳ではない。
フリーオで使ってしまったら、契約違反か、無断使用のどちらかになると思う。
Re: (スコア:0)
あと現状、放送の録画に関しては違法ではないし、個人で楽しむ分には一切問題が無いはずだが?
#道徳的にも、録画した物を何らかのメディアで長期間保存したいという権利は認められてしかるべきだと思う。
Re: (スコア:1)
それにまだ、違法だと決まったわけでもないし、黒と言い切れるだけの証拠も無い。
それから、もしも独占禁止法違反だとされたとしても、それだけじゃB-CASは無くならないです。
改善がなされたとしても、B-CAS互換カードが出るか、B-CAS対応機器への参入が楽になるだけです。
>放送の録画に関しては違法ではないし、個人で楽しむ分には一切問題が無いはずだが?
録画が違法なのではなく、B-CASカードのライセンス問題です。
>録画した物を何らかのメディアで長期間保存したいという権利は認められてしかるべきだと思う。
私もそう思う。
B-CASやコピワン、ダビング10は早く無くなって欲しい。
それと、フリーオのライセンス問題は別ですけど。
B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
B-CASカードの流用問題に関しては、Wikipediaの「B-CAS」に B-CASカードの所有権とシュリンクラップ契約 [wikipedia.org] という項目があり、そこで下記のように指摘されています。
ご参考までに。
ところで、ソフトウェアのシュリンクラップ契約は、「使用を許諾ないし制限する契約ではなく、複製を許諾ないし制限する契約」
theta
Re: (スコア:1)
>1.B-CASカードは「即時取得」されるので、所有権は購入者に移る。
>2.未開封のB-CASカードについて、B-CAS社は権利を主張できない。
この状態で、所有権がユーザーに移ったまま、さらにシュリンクラップ契約が無効となれば、
自ら自由に使う事が出来ます。
結局、シュリンクラップ契約の有効性という、グレーな問題は残ったままです。
それから、即時取得が認められるかどうかは、ユーザーの状況によって変わります。
ユーザーが「善意」で「過失が無い」状態だったらという条件が付くから
Re: (スコア:1)
>なので、シュリンクラップ契約が有効なら、使用について制限を課すのは可能です。
契約というのは……
AがBに契約の申し込みをし、Bが応じた場合に成立します。双方の合意が必要です。
例えば八百屋で買い物をする際、客のAが「ニンジンをください」(契約の申込)と言い、八百屋のBが「いいですよ」(応じる)という場合に売買契約が成立します。Bが「売り切れです」と言えば契約は成立しません。
Windowsの場合はインストール時に契約書が表示され、ユーザが[
theta
Re:B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
そうです、だから「シュリンクラップ契約が有効なら」という但し書きが付く訳です。
封を開けたら同意と見なすという事が有効とみなされるのかどうか不明ですし、おそらく人それぞれの状況によって大きく結果が変わる事です。
なので、契約が有効かどうかはグレーゾーンと言うしか無いと思います。
・B-CAS社が所有権を主張できない場合がある。
・契約が無効と判断される場合がある。
この2点を満たした時、自由に使う事が出来る。片方だけじゃダメ。
そして、この条件を満たす状況は人によって違ってくる。
という事です。