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それが許されているのは利用者自身による行為であって、それをさらに再頒布したりするのは大問題ですね。
# だから本人での吸い出し(略) とかいう話になる訳ですが。
このストーリー的にはソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差があるため、その点においてやはり問題が内在しているように思いますよ。
すみません、どうしてエミュレータ環境のみ再頒布が問題になるのか分からないんですが。 「ソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差がある」ことが直ちに問題であるなら、そもそもゲームアーカイブ自体が成り立たないことになるのでは?
元のコメントを引用してみましょうか。
著作憲法において、エミュレータ環境を含む別ハード上で動かすための 利用者側のソフトウェア改変は許されています。何の問題もありません。
エミュレータ環境を含む、別ハードで動かすための利用者側のソフトウェア改変、です。つまりゲームソフトウェア自体の改変です。
エミュレータ
日本のゲームアーカイブプロジェクトは、単に「ゲームを収集してゲーム自体を後世に存続させる」だけの目的には見えませんね。 ぱっと見るだけでも、以下のような目的がある (ありそう) です。
まず、ゲーム自体の後世への存続はあります。確かにあります。 次に、そのゲームが出た時代としてどのようなゲームが発売される傾向があったのか、どういった面がゲームに求められていたのかといった部分の研究。 そして、関連製品 (ゲームのサントラやアニメ、グッズ類等) の発売状況などから、メディアミックス展開の傾向、ゲームの販売戦略面の研究。
これらの点が抜けると、プロジェクト目的で掲げる「人材の育成」には繋がらなくなるでしょう。 本件でも広告キャンペーン等も収集したいと言っている訳で、単に「ゲームを残すだけ」とは考えられないですね。
再頒布に関しては「利用者自身の利用の為に利用者自身が改変する事は許可されているが、そうじゃないならダメ」の一例として、絶対に許されない例として挙げただけですよ。 ゲームソフトウェア自体を入手した人 (著作権者から利用を許された人) と、実際に利用する人に差が出る状況 (そのソフトウェアを法律的な「業」として、他者に提供する行為) においては、著作権法にあるその一文は改変を許す根拠とはなりえない、という点を指摘しているだけです。
ですから、実際にプレイできるように提供しようとしたら、著作権者から別途許可を得る必要がある事になるでしょうね。 ゲームコンソール向けのゲームの場合、一般的に個人利用と認識される範囲 (友人と一緒に自宅でプレイとか) までは許される範囲と言えるでしょうが、それは業としての提供ではありませんからね。
# アーケードゲームの場合、実機においては業として提供するところまで含めてのライセンス提供でしょう。
つまり、「ゲームアーカイブと再頒布は(直接的には)無関係」でよろしいのですよね?
ゲームアーカイブが主体となってゲームソフトウェア自体の再頒布を行う事はないでしょうから、その点に関しては無関係と言えると思いますよ。
このストーリー的にはソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差があるため、その点においてやはり問題が内在しているように思いますよ。の「(エミュでプレイすることに関して)内在する問題」は事実上存在しないということになりませんか?
の「(エミュでプレイすることに関して)内在する問題」は事実上存在しないということになりませんか?
存在するのはエミュレータ上で動作させる「ゲームソフトウェアに関する問題」です。エミュレータソフトウェアを動作させる
改めてお尋ねしますが、ゲームアーカイブにおいてエミュレータ上でゲームソフトウェアを動作させることの何が問題になるのでしょう?
他の AC さんも同じように言っていますが、エミュレータ上で動作させるかどうかなんてことは「どうでもいいんです」。エミュレータ上で動作させるにしろ、実機上で動作させるにしろ、存在するのは動作させる「ゲームソフトウェアに関する問題」です。
さらに言えば、その辺りをはっきりさせたいなら、著作権面、特にソフトウェア面で強い弁護士に直接相談してください。こんなところで法の専門家でもない人にいくら聞いたところで、その人の願望なり推測なりで成り立つ怪しい話しか出てきませ
著作権法上問題ないですよ、と言っている点はあくまでも動作させるゲームソフトウェア自体に手を加えたりする事は利用者自身が利用する目的において許されているという点であって、他者に利用させる目的ではなんら問題がクリアされていませんが、と最初から言っていますよ。 それをエミュレータ限定の話として理解しているのはあなたです。
私が最初にコメントしたものに対して、もう一度引用しなおしてみましょうか。
著作憲法において、エミュレータ環境を含む別ハード上で動かすための 利用者側のソフトウェア改変は許されています。何の問題もありません。 それが許されているのは利用者自身による行為であって、それをさらに再頒布したりするのは大問題ですね。
「エミュレータ環境を含む別ハード」上で動かすための『利用者側のソフトウェア改変』です。「」の方はエミュレータに限らない話であることを示していますし、『』の方は動かすゲームソフトウェア自体の事を示しています。 ですから、エミュレータに限らず「ゲームソフトウェア自体の改変を」「利用する人自身が自分で利用するために」書き換えるのは何ら問題ないものの、ゲームアーカイブの方で他者に利用できるようにする目的で「ゲームソフトウェア自体を改変」するのは著作権法上問題アリアリですし、エミュレータ等を利用しようが実機を利用しようが、業として他者にゲームをプレイする目的で供することに関しても、また別の問題 (上映権等やライセンス) がある、という話をしています。
ですから、最初から「エミュレータ自体の配布」とか「エミュレータで動作させること」に関して問題があるだのいう話は全くされていません。
それをエミュレータ限定の、かつエミュレータで動作させることに関してという全く異なる点にすり替えて話し続けているから「はぐらかしている」ように見えるのでしょう。こちらとしては、論点と全く違う事に拘って話を続けているようにしか見えません。 みんなが OO の話をしてるのに、あなただけ OOP の話をしてるとか言えば分かりますか?
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
ハードの劣化とか大丈夫なのだろうか (スコア:2, 参考になる)
ゲームソフトだけでなく、ハードも一緒に集めるという話なのだが、「プレーできる状態」を維持するのは色々と大変なような気がする。
Re: (スコア:0)
まあ、権利関係で色々と大変かもしれませんが。
Re: (スコア:1, 参考になる)
>著作者人格権のうちの同一性保持権は制限される。
>バグの修正や機能向上のため、あるいは他の機種のコンピュータへの移植のための改変は、
>著作者の同意がなくても行える。プログラムの複製物の所有者は自分が利用するために必要と認められる限度において、
>複製又は翻案を行うことができる。
著作憲法において、エミュレータ環境を含む別ハード上で動かすための
利用者側のソフトウェア改変は許されています。何の問題もありません。
Re: (スコア:3, 参考になる)
それが許されているのは利用者自身による行為であって、それをさらに再頒布したりするのは大問題ですね。
# だから本人での吸い出し(略) とかいう話になる訳ですが。
このストーリー的にはソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差があるため、その点においてやはり問題が内在しているように思いますよ。
Re: (スコア:0)
「ソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差がある」ことが直ちに問題であるなら、そもそもゲームアーカイブ自体が成り立たないことになるのでは?
ゲームアーカイブに保存されたものは、パブリック・ドメイン化されたもの以外は来場者にプレイさせなければ問題にはならないんじゃないでしょうか。
ゲームアーカイブは後世に向けてゲーム文化を保存することが目的であって、レトロゲームセンターじゃないんですから。
Re: (スコア:1)
元のコメントを引用してみましょうか。
エミュレータ環境を含む、別ハードで動かすための利用者側のソフトウェア改変、です。つまりゲームソフトウェア自体の改変です。
エミュレータ
Re: (スコア:0)
> 改変を行ったゲームソフトウェア自体の再頒布なんてできません。
ゲームアーカイブとソフトウェア再頒布は無関係なのではないですか?
私が指摘しているのは、「ゲームアーカイブはソフトウェア再頒布を目的とするものではない」ということです。
再頒布が行われないなら、再頒布が問題視される事態そのものが発生し得ないのでは?
Re: (スコア:0)
(権利者の許可を得ない状態で)モノが1つでプレイヤーが不特定多数と、不特定多数に頒布することが同じなのか違うのか。
昔よくあった「ファミコンプレイ1回100円」とかは、その辺りどうだったんだろう?
#と、以降の展開を眺めてていろいろ考えてた(#1448797)のAC
Re: (スコア:0)
> プレイする(させる)つもりがないのなら動態保存なんてしなくてもいいわけで
ゲームアーカイブの第一の目的は「ビデオゲームを後世に残すこと」だと思われますから、「現在の」人間が権利の関係でプレイできなくとも構わないのじゃないかな、と。
いずれはパブリック・ドメイン化されるわけですから。
> あるいはデモ表示だけなのか。であれば動画で保存しておいても問題ないのでは?
BBCの記事では、"They are asking members of the public to submit 30 second video clips of the video game that they most want preserved in history.
Re: (スコア:1)
日本のゲームアーカイブプロジェクトは、単に「ゲームを収集してゲーム自体を後世に存続させる」だけの目的には見えませんね。
ぱっと見るだけでも、以下のような目的がある (ありそう) です。
まず、ゲーム自体の後世への存続はあります。確かにあります。
次に、そのゲームが出た時代としてどのようなゲームが発売される傾向があったのか、どういった面がゲームに求められていたのかといった部分の研究。
そして、関連製品 (ゲームのサントラやアニメ、グッズ類等) の発売状況などから、メディアミックス展開の傾向、ゲームの販売戦略面の研究。
これらの点が抜けると、プロジェクト目的で掲げる「人材の育成」には繋がらなくなるでしょう。
本件でも広告キャンペーン等も収集したいと言っている訳で、単に「ゲームを残すだけ」とは考えられないですね。
Re: (スコア:0)
それらの目的には、再頒布が必須なのでしょうか? 私にはそうではないように思われるのですが。
仮に再頒布しなければならないとしても、Stealthさんが最初におっしゃった、
> このストーリー的にはソフトウェア自体を保存する主体と、それを利用する人に差があるため、その点においてやはり問題が内在しているように思いますよ。
というのは、エミュレータ上で実行する場合とそうでない場合で異なるということですよね?
しかし、実機での実行であっても、権利者の許諾なく再頒布はできないのではないでしょうか。
この点において、エミュレータ上での実行のみ不許可となるケースはありうるのかな、と疑問に感じた次第です。
# アーケードゲーム機ではまた事情が異なってくるかもしれませんので、ここはゲームコンソールやPC向けソフトの話に限定させてください。
Re: (スコア:1)
再頒布に関しては「利用者自身の利用の為に利用者自身が改変する事は許可されているが、そうじゃないならダメ」の一例として、絶対に許されない例として挙げただけですよ。
ゲームソフトウェア自体を入手した人 (著作権者から利用を許された人) と、実際に利用する人に差が出る状況 (そのソフトウェアを法律的な「業」として、他者に提供する行為) においては、著作権法にあるその一文は改変を許す根拠とはなりえない、という点を指摘しているだけです。
ですから、実際にプレイできるように提供しようとしたら、著作権者から別途許可を得る必要がある事になるでしょうね。
ゲームコンソール向けのゲームの場合、一般的に個人利用と認識される範囲 (友人と一緒に自宅でプレイとか) までは許される範囲と言えるでしょうが、それは業としての提供ではありませんからね。
# アーケードゲームの場合、実機においては業として提供するところまで含めてのライセンス提供でしょう。
Re: (スコア:0)
不特定多数の人間に対してビデオゲームのプレイ環境を提供するような状態が「再頒布」に該当するのかという点には当初から疑問を感じていましたけど、できればそれは最初から明言していただきたかったと思います。
(読解力が足りず申し訳ないですが)
つまり、「ゲームアーカイブと再頒布は(直接的には)無関係」でよろしいのですよね?
それで、「実際にプレイできるように提供しようとしたら、著作
Re: (スコア:1)
ゲームアーカイブが主体となってゲームソフトウェア自体の再頒布を行う事はないでしょうから、その点に関しては無関係と言えると思いますよ。
存在するのはエミュレータ上で動作させる「ゲームソフトウェアに関する問題」です。エミュレータソフトウェアを動作させる
Re: (スコア:0)
その「エミュレータ上で動作させる『ゲームソフトウェアに関する問題』」に関心があるわけです。
(このストーリーでは、「エミュレータソフトウェアを動作させることや、エミュレータ自体の再頒布に関して」は一度も俎上に載せていません)
可能性は低いでしょうが、将来私のエミュレータがビデオゲームを後世に残す手段として使われることもあるかもしれませんので。
Re: (スコア:1)
他の AC さんも同じように言っていますが、エミュレータ上で動作させるかどうかなんてことは「どうでもいいんです」。エミュレータ上で動作させるにしろ、実機上で動作させるにしろ、存在するのは動作させる「ゲームソフトウェアに関する問題」です。
さらに言えば、その辺りをはっきりさせたいなら、著作権面、特にソフトウェア面で強い弁護士に直接相談してください。こんなところで法の専門家でもない人にいくら聞いたところで、その人の願望なり推測なりで成り立つ怪しい話しか出てきませ
Re: (スコア:0)
# 「どうでもいい」という発言は、このスレッドの中では見あたりません。
そもそも私が最初に#1449010でお尋ねしたのは、#1448797さんが「プレイはエミュとかで……権利関係で色々と大変かもしれませんが」とおっしゃったことに、#1448857さんがエミュレータ環境での実行を「何の問題もありません」と発言し、それに対して#1448964さん及びStealthさんが「問題がある」と指摘したところから始まっています。
私はその「問題がある」という部分に関心を
Re:ハードの劣化とか大丈夫なのだろうか (スコア:1)
著作権法上問題ないですよ、と言っている点はあくまでも動作させるゲームソフトウェア自体に手を加えたりする事は利用者自身が利用する目的において許されているという点であって、他者に利用させる目的ではなんら問題がクリアされていませんが、と最初から言っていますよ。
それをエミュレータ限定の話として理解しているのはあなたです。
私が最初にコメントしたものに対して、もう一度引用しなおしてみましょうか。
「エミュレータ環境を含む別ハード」上で動かすための『利用者側のソフトウェア改変』です。「」の方はエミュレータに限らない話であることを示していますし、『』の方は動かすゲームソフトウェア自体の事を示しています。
ですから、エミュレータに限らず「ゲームソフトウェア自体の改変を」「利用する人自身が自分で利用するために」書き換えるのは何ら問題ないものの、ゲームアーカイブの方で他者に利用できるようにする目的で「ゲームソフトウェア自体を改変」するのは著作権法上問題アリアリですし、エミュレータ等を利用しようが実機を利用しようが、業として他者にゲームをプレイする目的で供することに関しても、また別の問題 (上映権等やライセンス) がある、という話をしています。
ですから、最初から「エミュレータ自体の配布」とか「エミュレータで動作させること」に関して問題があるだのいう話は全くされていません。
それをエミュレータ限定の、かつエミュレータで動作させることに関してという全く異なる点にすり替えて話し続けているから「はぐらかしている」ように見えるのでしょう。こちらとしては、論点と全く違う事に拘って話を続けているようにしか見えません。
みんなが OO の話をしてるのに、あなただけ OOP の話をしてるとか言えば分かりますか?