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これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
「特
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re: (スコア:1)
Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
Re: (スコア:1)
>5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)
だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
Re: (スコア:3, 参考になる)
「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。
Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
Re: (スコア:0)
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
マイマップ内の個人情報は、体系的に構成されてはいない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
個人情報の各種データは、タイトルやメモや座標に、不規則に関連付けられます。
個人情報が体系的に構成されているとは言えません。
Re: (スコア:0)
しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
Re: (スコア:1)
マイマップの情報は未分類でしょ。
「ないし」なんだから、未分類というだけで十分「体系的でない」と言えるのでは?
マイマップ内の個人情報は、一定の規則によって整理されてはいませんよ。
座標情報によってタイトルやメモは検索できるかもが、そのタイトルやメモに「個人情報」があるとは決まってない。
だから、「個人情報」が座標によって分類されているとも言いがたい。
Re: (スコア:0)
少なくとも座標情報とその他の情報に分類されている。未分類ではないでしょ。
Re: (スコア:0)
よって、「個人情報は」体系的には整理されていない。
てなことを何度も指摘されてるのにガン無視か。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
つまり、GoogleMapsは「地図情報データベース」であっても、「個人情報データベース」ではないってこと。
ガイドラインにも書いてあるとおり、「個人情報データベース」であるためには「個人情報が」「一定の規則に従って(=体系立って)」整理されてなきゃならないの。
一定の規則に従って整理されている情報が「個人情報『以外』」の場合は、それは別の情報のデータベースに過ぎない。
Re: (スコア:0)
個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。
同一データベース上に個人情報ではない情報も含みます。
Re: (スコア:0)
地図情報を個人情報の一部として利用している利用者がいるというだけの話。
データベースシステムとしては、地図情報が個人情報の一部となっていることを保証しているわけではないし、またその結びつくルールが特定の基準に基づいていることも保証していない。
よって、「データベースシステム」としては「個人情報は体系的には整理されていない」。
> 個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。
まさか「座標情報以外の情報」という属性が与えられて
Re: (スコア:0)
座標情報から引くことができる登録情報に氏名などが含まれていればそれが1:1で結びつくことは明白です。
手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。
Re: (スコア:0)
明白じゃねぇー
住所なのか出かける際の目的地なのか単に興味がある土地なのか嫌がらせで無意味に書き込まれているのか、名前も本名なのか偽名なのかアニメやゲームのキャラなのかなんて書きこんだ本人以外判るかっ
> 手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。
データベース内にまぎれ込んでいる任意の個人情報を引き出すのに「なんらかの座標が付いてる」以外の手がかりなんて無いだろ。
それともあんたはデータベース内の各個人情報を狙って引き出せ
Re: (スコア:0)
個人情報とゴミ情報が混在するものは個人情報データベースになり得ないのですか?
作成される過程はどうあれ結果物は同じですよ。
含まれているのは何らかの座標ではなくて明確に地図情報と結びついた座標情報です。
住所から引ける名簿は個人情報データベースではないのですか?
あるいは地図情報と結びついたゴミ情報が含まれれば個人情報データベースでないのですか?
Re: (スコア:0)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
「特
Re: (スコア:0)
規則どおり特定の地図情報から特定の個人情報を引くことができます。
既に知られているとおりデータベースに個人情報が含まれていることは明かです。
Re: (スコア:0)
Re:個人情報保護法違反 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「Wikipediaは個人情報データベースである」の方が適切。