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最高裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっていますから、POP3のパスワードを盗むのは完璧にアウトでしょう。どういった経緯の裁判かはこちらの裁判要旨 [courts.go.jp]で。
なお、電波法一〇九条一項にいう「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者の意思に反して利用することをいうと解すべきであり、本件について右規定の窃用の罪が成立するとした原判断は、結論において相当である。
東京地裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっています。
電波法一〇九条一項に定める「窃用」とは、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を発信者又は受信者
人が言ってもいないことを言ったかのようなデマを書き散らかすのはやめてくださいね。
そもそも、私が引用した東京地裁の判決には「法的に許容された無線傍受の範囲を超えて」という文言があるのですから、「受信する行為そのものが違法であることを意図」しているはずなどありません。
# ラジオライフみたいな三流雑誌にだまされないように気をつけてくださいね。 # あなたのような日本語の不自由な方は特に危険ですから。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
気になったのは (スコア:0)
関係者によると~だの専門家は~だの固有名詞が出てきやしない
何の関係者だ。何の専門家だ。芸能記事かっての。
あとパスワード手に入れたのは罪にならないの?
Re: (スコア:0, 参考になる)
>電波法(秘密の保護)
>第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は
>第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは
>内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。この件の”専門家”はアウトだね。
POP3のアカウントを叩きに行ったら、電波法の”窃用”にも相当するし、不正アクセス行為の禁止等に関する法律にも勿論該当するはず。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>>第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか…
少なくともアナログ時代にこの条文は
「何年何月何日何時何分何秒にA市のα局とB市のβ局間でXXという
内容の通信があった」
とかなり具体的なものでなければ該当しないという解釈でした。
でなききゃ周波数帳や無線雑誌を発行してた出版社はお縄になってます。
よって、
>>傍受まではかまわないんだけど、”存在”や”内容”を漏らしちゃったらアウト。
>>この件の”専門家”はアウトだね。
このぐらいでは少なくとも電波法上は問題ないはずです。
電波法59条・109条と判例 (スコア:2, 参考になる)
最高裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっていますから、POP3のパスワードを盗むのは完璧にアウトでしょう。どういった経緯の裁判かはこちらの裁判要旨 [courts.go.jp]で。
東京地裁の判例 [PDF] [courts.go.jp]では以下のようになっています。
Re:電波法59条・109条と判例 (スコア:0)
Re:電波法59条・109条と判例 (スコア:1)
人が言ってもいないことを言ったかのようなデマを書き散らかすのはやめてくださいね。
そもそも、私が引用した東京地裁の判決には「法的に許容された無線傍受の範囲を超えて」という文言があるのですから、「受信する行為そのものが違法であることを意図」しているはずなどありません。
# ラジオライフみたいな三流雑誌にだまされないように気をつけてくださいね。
# あなたのような日本語の不自由な方は特に危険ですから。