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言い訳も通じないでいきなり有罪とか、口だけの言い逃れで無罪とか、そんな両極端な事にはならんですよ。もしも違法化されたとして、検察側は故意を証明しなくてはいけなくなる、内容を知っていてアクセスしたという証拠を出せなければ無罪になる。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:0, フレームのもと)
「スパムメールで画像が送りつけられたら全員逮捕か」
とか
「ポルノ画像のURLを踏んだり、Javascriptとかが仕掛けられたサイトにアクセスしたら全員逮捕」
なんて主張する人達がいますが、実際にそんな弾力性のない運用がされると思っているんですか?
たまにIDでそんなこと主張してる人もいますけど、本当の異常性愛者が皮を被って主張しているとしか思えません。
ブラクラに引っかかっただけで全員逮捕される、なんて厳格な法律運用が本当にされ得るのであれば、別に現行の法律でも、逮捕させたい相手に麻薬送りつけるとか、著作権違反をさせるとか、造作もないことは沢山あるのではないでしょうか?(むろん幇助で自分も逮捕されますが)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
もしも違法化されたとして、検察側は故意を証明しなくてはいけなくなる、内容を知っていてアクセスしたという証拠を出せなければ無罪になる。
>逆に、適当な匿名掲示板にネットカフェからURLだけ自分で書き込んでおいて「内容を知らずにアクセスした」と主張したら無罪
その場合、ネットカフェでURL書き込んだのが本人だという証拠が出てくれば有罪になるでしょうし、他に「内容を知っていた」証拠が無ければ無罪になる。
それだけの話ですよ。
どっちにしろ、規制したところであまり意味は無いと思うんで、どっちでもいいですけどね。
Re: (スコア:1)
被害者とおぼしき女性が「この男にお尻を触られました!」と叫べば、故意だったという証拠うや、実際に触ったという物証が無くても有罪にされる国ですよ。日本は。
この件だって、検察が「知っていたんだ!」と言い張れば裁判官は普通に有罪を出すんじゃないかしら。
#あえてID。女の視点から言わせてもらえば痴漢も迷惑だけど、それをネタに強請をしたりするバカはもっと迷惑。
#児童ポルノは流石に見ていて気分悪いですけど、それを取り締まるために犠牲者が出ることを許容するとしたら、それは何か違うと思う。
神社でC#.NET
Re: (スコア:1)
被害者の証言という証拠があるから、有罪になるんです。
痴漢に関する証拠の扱い方に問題はあるとは思いますが、メールやダウンロードとは別問題です。
>検察が「知っていたんだ!」と言い張れば裁判官は普通に有罪を出すんじゃないかしら。
したがって、検察が知っていたんだと言い張るだけじゃ、有罪には出来ません。
あと、どうせ警察は腐ってますから、金でなんとかなるんじゃないですかね。
Re: (スコア:1)
家族が所持しているという理由で強制捜査することも、可能です。
置換えん罪と似ている最大の問題は、有罪判決がでなかったとしても、身柄拘束を受けてそれが報道に乗れば、大変なダメージを受けることです。
あと警察は法律に従って仕事するだけなので、腐っているかどうかはあまり関係ありませんね。むしろまじめな人ほど間違った法律が出来たら仕事がしにくいですね。
Re: (スコア:1, 興味深い)
制というのは所持そのものが犯罪ということです。
何を根拠にこのような解釈論が出てくるのか不明だが、所持を意図しない以上、犯罪が成立しないのは
極めて当然のこと。なぜなら・・・
現行の刑法総則の規定は、当然に児ポ法に対しても適用される(刑法8条)。
そして、刑法38条1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合
は、この限りでない。」即ち、特に「過失犯を罰する」旨の規定がない限り、すべての犯罪は故意犯であ
ること
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
HDDにデータがあれば所持が成立する、というのは弁護士さんの週間法律新聞の論壇というコラムからの引用です。なので絶対に無罪なのではなく、解釈する人によって変わるということは、ないですか?
Re: (スコア:0)
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
私は改正法が通って、警察に逮捕する意思があればできると思います。裁判で有罪になるかどうかは、恐らく上で議論があるように、自分から取得したわけではなく、また消す暇もなかった、気づかなかった、などの理由の証明をすれば無罪になるでしょう。
あとうがって考えると、たとえばファイル化したものがバックアップに入っているが、受信フォルダからは消えている場合はどうなるのか?という点では、それが単なるバックアップで知らないうちに入っていたのか、実は隠すためにそこに入れているのか、ちょっとHDDを押収して調べてすぐには区別が付かないですね。またブラウザのキャッシュはどうなのか?というのも微妙です。
弁護士の方が危惧しているのは、このようにごく当たり前の人が犯罪者予備軍になってしまうことですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
どの程度っていうか、完全に適用されますが…
ちなみに、故意ではなくても罪に問うって場合は、法律に別途「過失でも」って明記されます。
>この点が争点になったような話は、あまり聞いたことがありません。
自動車で人を轢いた場合でも、「過失」か「故意」かで罪が変わりますが、知りませんか?
というか、殺人罪なんかは、この点はすごく重要な争点になりますが…
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
ただ、運転のミスなどによる過失などの場合も、過失だったから逮捕にならずにその場で無罪放免というわけには、いかないですよね。罪状が違うというだけです。私があまり問題になった例を知らないが、と聞きたかったのはその辺です。
上にも経験談がありますが、ドライバーなどの工具を持ち歩いている現場を、職質で問うて署に連行することは現在、可能ですよね。で、結局逮捕までは行かなくても、事実上犯罪者予備軍のような扱いにはなってしまう。これと同じ事がHDD内のファイルについて言えてくるということを、危惧しているのでは。
私も職業柄ドライバー付きのcybertoolsを常備して結構重宝してたんですが、最近の取り締まりの強化で何が起きるか分からないので泣く泣く引き出しにしまったままにしています。通常のドライバーを仕事のために会社からDCまで持って歩くのも、途中で職質など受けると面倒で結構ビクビクしてます。ここにはこういう経験した人は多いんじゃないでしょうかね。ただ、あれは実際にもし酔っぱらいとケンカになるとか、不測の事態が起きたときに凶器になるかもしれない、という点においては納得できるので、法案に反対するとかはしません。
ただ創作物の単純所持規制はちょっと、同じような不便さを受け入れるほどには、納得がいかないんですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:2, 参考になる)
では、詐欺罪なんてのはどうですか?
騙すつもりがあったのかどうかで、有罪か無罪かが決まりますよ。
具体的な例を出せば、ネットショップがつぶれた時に、お金を払ったのに商品が届かないなんて話が出てきます。
この時、ショップの人間が、そうなる状況を知っていたにも関わらず、注文を受けお金を受け取っていたりすると、故意となり詐欺罪になります。
店がつぶれるとは思ってもいなかったといった状態だと、過失であり罪には問われません。(民事の責任は負いますが…)
ですので、自転車操業を行っていたかとか、業績が回復する見込みはあったのか?などが争点になってきます。
以前ヤフオクで何度か見かけた、採算が取れない低価格で出品して、回転率を上げてごまかす末期の自転車操業なんかは、故意とみなされる可能性があったりする訳ですね。
逆に、何か予想外の事態が起きて、急激に事態が悪化して潰れたなんて場合は、詐欺とは見なされない可能性が高くなる。
Re: (スコア:0)
WEBに ソース [cocolog-nifty.com]がありますね。 「スパムメールに添付されて画像データが送りつけられた場合にも所持は成立
するし(消去したつもりでも、自動的にバックアップされる可能性もある)、インターネットサーフィン中に、偶然に児童ポルノ画像
に辿り着いた場合でも、キャッシュという形でハードディスク内に保存され、「所持」してしまう危険性もある。」
上記見解が、「自分が知らないうちに、児童ポルノの添付されたメールを受信した時点で直ちに単純所持罪が
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
詐欺罪についてはむしろその当たりははっきり定義があるから、運用出来るわけですね。
何度も指摘がありますが、麻薬や拳銃など所持しているだけで違法になるものには、厳密な定義があり、入手も製造もそれなりに大変です。しかし児童ポルノの絵は誰でも簡単に描けるし、HDDに入っていただけでも所持が成立する以上、法律違反であるとして逮捕するのに超える敷居が他の犯罪に比べて低いですね。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
>しかも今回の法改正で問題になっているのは、何をどう所持していたら違法になるのか、定義があいまいで実態に即していない点です。
詐欺罪と比べて、児童ポルノ法が、危険だとか妥当だとか、そういった話ではなかったはずです。
故意か過失かという事が、実際にちゃんと重要視されてますよという例ですよ。
>詐欺罪についてはむしろその当たりははっきり定義があるから、運用出来るわけですね。
故意とか過失だとかってのは、詐欺罪だから可能な事ではありません。
その点については、児童ポルノ法でも同様な運用が可能です。
児童ポルノの定義とか、何をもって所持していたとみなすかという点については、不明な点が多すぎてなんとも言えないので、私は言及してないはずです。
もし、児童ポルノと判断されるデータを所持していると判断されたとしても、過失なら無罪になりますよ。
そういう話です。
児童ポルノ法の是非については、何も言うつもりはありません。
Re:/.jの殿方達はもうちょっと冷静に反応を (スコア:1)
どうも私はそのへんごっちゃにして誤解していたようです。
まとめると、メール等によって自分の意思でなく児童ポルノに該当するファイルがHDDにあり疑いがかかっても、それが故意による所持でないと証明できれば、罪になることはない。
こういうことになりますね。この点、上で指摘されてる方もおっしゃっていましたが、法案に反対するならきちんと内容を把握していないと逆効果になります、という話、よく気をつけます。