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「ばあちゃんの死に目に会いたいから」と情で訴え、それが真実ても、速度違反の切符は切られるようなもの。切らなかったとしたら、それを看過した人間が職務怠慢や癒着を疑われるリスクを背負うことになる。今回の件もそれと一緒。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
ルールの問題かも (スコア:2, 興味深い)
n件以上のメール同時送信が該当する、という規定だった場合はアウトかな。
特に数量の規定無しで、恣意的な運用がされているとしたら、
言論封じと見られてもしょうがないと思う。
#本文と大学発行文書のpdfが同じURLになっています。
#あと文書をPDFにする際はできるだけ真っ直ぐ取り込んでほしいよね。
Re: (スコア:0)
学生が学内ネットワークなど大学のインフラを使ってメール送信したものであり、「大量電子メール送信」の規定がそのインフラを使用したものなら仕方がないと思う。
そうでなく例えば「教職員に多数のメールを送ってはならない」のようなものならばn件と明示されていても表現の自由が優先されるんじゃないかな。
「規定があればNG」という原則は無条件には成り立たないとおもう、例えばn=3の極端な場合とか考えると。
Re: (スコア:2, 参考になる)
送信は gmail アカウントからだったみたいだよ。
大学側の主張では
「送信は gmail アカウントからだったが,該当メールはミシガン州立大のネットワークを通じて distribute され,ミシガン州立大のサーバを使ってミシガン州立大のアカウントに relay された」
とある。
SPAM への文句としてはこれは妥当かもしれん。
しかし,今回の学生のメールが SPAM に該当するか? という点になると,人によって微妙だろう。
より正確に言えば,受け取り手ひとりひとりにとって違う。
しかし,すくなくとも,
「バイ○グラ ○○ドル!!」
みたいな典型的 SPAM (受け取り手のほぼ100%が迷惑だと感じるメール) と同一に語るべきものじゃないとは思う。
Re: (スコア:0)
定性的にそうでも、定量的には同一だと見なされるのは規則という概念の客観性、中立性のために必要。
例外を認められるなら、それを明文化する「べき」。「べき」論だけでは成立しない。
しかも大抵の規則、特に法律でない学内ルールみたいなものは定性的な判断を排除しており、
組織運営側の利益になるように一方の利益を守るように運用されるのが普通。
悪く言えば恣意的かも知れないが、組織のルールは組織を守るためにあり経営の独立性も権利の一つ。
「ばあちゃんの死に目に会い
Re:ルールの問題かも (スコア:0)
そもそも「速度違反」だったのか?という問題。
この(極めて馬鹿馬鹿しくも下らない)例えに乗っかるのであれば、本件は、
「ばあちゃんの死に目に会いたいから」新幹線ですっ飛んで帰ったら「速度違反」で捕まった。
みたいなもんだ。
#いやまぁ確かに「速度」は速かったけどさ。