それ以前に、「剝」を39区77点に実装したとしても、それは普通に包摂の範囲内なので、現時点のJIS X 0208には違反しない、ってとこが、かなり微妙なんですよ。それを違反とするためには、JIS X 0208を改正して15区94点に「剝」を追加(包摂分離)する、っていうのが現実的な解だし、それしかありえないでしょう。ただ、この現実解、「剝」と「塡」(15区56点)と「」(47区52点)に関しては、JIS X 0208を改正しても実装がついてきそうですけど、「頰」の93区90点ってのは、1文字だけポツンと追加する感じが強くて、携帯電話とかがついてきてくれるかどうか…。
どちらでもいい? (スコア:1)
これは〈当該の字体の使用を妨げるものではない〉というお達しですよね。
で、この当該の字体とは〈本表の掲出字体とは異なる字体〉イコール「頬・賭・剥」。
つまり、趣旨は「JIS X 0208のまま、変えなくてもいいよ」であって、「どちらでもいい」とは違うと思うのですが、いかがでしょうか?
Re:どちらでもいい? (スコア:1)
つまり元来規格に明記された互換規準により、B字体(印刷標準字体)の実装が可能であり、その実装を促すきっかけになると。
寝た子を起こすんじゃないよ、コノヤローと(そこまで言ってないか)。
そうか、確かにそれはあり得るなあ……。
しかし互換規準を決めたのは、他ならぬJISなんだから、
やはり対応委員会で互換規準を廃止するなどの対策をとればよいのではないでしょうか。違うかな。
JIS X 0208を改正できるか (スコア:1)
Re:JIS X 0208を改正できるか (スコア:1)
JIS X 0208をどうするか、そろそろ考えないといけませんね。
JIS X 0208を廃止できるか (スコア:1)
Re:JIS X 0208を廃止できるか (スコア:1)
やっぱり当分は塩漬けのままかなあ……。