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適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、縮小される傾向にあります。たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、『次に掲げる場合を除き複製することができる』として以下の二項が上げられています。メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」
この場合を『除き』です。技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。権利者の損害にならなければいいとかそーゆー話ではありません。
ですから、コピーワンス等々の複製制限全般に反対して、「そもそも技術的保護手段を掛けないでくれ」と言う人達が出て来るわけです。それらの意見に御賛同いただけるかどうかは兎も角として、「n回コピーでは満足出来ない」的なわがままで言っているワケでは無い、と言う背景だけは知っておいて頂けると幸い。
話が逸れましたが、今回の判決だって、法文の解釈でどっちにも転び得ると言う証左にしかなりません。ロケフリ的な機器の存在自体が、技術的保護手段の回避と見なされて、違法と判断される可能性もあります。
地デジの保護手段についてはいろいろややこしい話があって、フリーオ [srad.jp]やPT1 [srad.jp]みたいな技術的保護手段の回避にあたらない裏技なんかもあったります。 簡単に言うと、技術的保護手段の実装を行わないとB-CAS認可がおりないからコピーガードがかかった録画しかできないだけで、放送波そのものにはB-CASスクランブルはかかっていてもコピーガードはかかっていないという穴があります。
なお、たいていの裁判では業者のほうに賠償責任を負わせようとするので、私的複製の例外に引っかかるかどうかという点はあまり争点にはなりません。それだと訴える先が各ユーザーになってしまい、対象がはっきりせず訴訟対象の特定や賠償金請求の手間も跳ね上がりますので。 だから、このての裁判はどれも「複製主体をサービス事業者とみなす」かどうかが争点になります。原告がそういう主張をしなければ、裁判所は合法違法の判断はまずしません。 今回のケースでも、訴える対象はラクロクのレンタルサービスであり、ラクロク自体については違法性は問われていないはずです。
まあ、それ以前の問題として、不特定多数への配信行為は公衆送信権侵害になりますので、MYUTA [srad.jp]や録画ネット [srad.jp]のような集中管理システムではたいていテレビ局側が勝ってます。
私的複製を制限しようという動きがあるのは確かで、騒がれていたダウンロード違法化 [srad.jp]も、内容的には私的複製に「違法アップロードされた動画・音楽を違法とわかりつつダウンロードする場合は私的複製とみなさない」という限定条件を追加しようというものです。 あと、「DRMのかかった有料サービスを複製する場合は私的複製の対象からはずす」なんて話も出ていたかと思います。(最終的に報告に盛り込まれたかどうかは確認してませんが)
ただ、一方ではフェアユースの策定 [srad.jp]なんかも進んでいて、こちらの内容如何では「目的用途が正当であれば手段を問題とはしない」という運用が可能になることもありえます。
技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。
貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
保護手段を「何とか」するのはグレーなのではなくてアウト、つまり違法なのでは?
たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、 私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
これはメーカー側の主張と思ってOK? 権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。iPodから補償金とれなくなりますよ。
>「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」>と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
というか、「n回コピー」では全然だめで、妥協点は最低限「n世代コピー」なんですけどね。そうしないと、保存の役にはたたない。ぶっちゃけダビング10なんて考えた人は、保存されたくないんでしょうね。ばら撒きたいわけじゃないんだ。保存したいんだ。
> コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は回避してないなら法的に認められた私的複製ですよ。文化審議会著作権分科会での話は法律をどうするということで、B-CAS約款がどうしたとういうレベルの話ではありませんよね。B-CASが担っているのはアクセスコントロールです。コピーワンスやダビング10はコピープロテクトです。アクセスコントロールは観て良いかどうかを制御するためにコンテンツを暗号化しています。コピーワンスやダビング10はSCMSと同じように単に複製回数のフラグを管理して機器側で複製しないようにするものです。権利者にアクセスコントロール権を与えるのは難しいと聞きます(現在はそんなやばい権利はない)。いやまぁ今後はどなるかはなんともいえませんが。
# これは、権利者周辺の商才溢るる方々の、長きに渡るロビー活動の賜物です。 # 法の定める「私的複製」の範囲から、彼らの商売の領域を切り離したワケです。 # こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。 # 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、 # 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、 # 市民団体の職員には許されない事らしいですね。
まったく違います。
いわゆるプロ市民が問題なのは、有給の専従職員がいることではなく、運動自体が単に彼らを養う手段になってしまっていることです。 むしろ、まっとうな目的(たとえばフェアユースを日本で認めさせるとか)のための活動はどんどんやるべきでしょう。
>「テレビ放送に技術的保護手段を掛ける事」は受け入れられましたが、
その事実を知ってる人にはあまり受け入れられてないと思いますよ。放送機器側にも受信機側にも,いつのまにか導入されて,デジタル放送を視聴するためにはそれ以外の選択肢が無かっただけで。そんな不便があるならアナログでいいや,アナログ停波後はテレビはみなくていいや,という選択をする人もいるようですし。
音楽の場合はDRMのかかっていないコンテンツを購入する,という選択肢があったので。
> # こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。> # 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、> # 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、> # 市民団体の職員には許されない事らしいですね。著作権保護期間の延長が(とりあえず)見送られたのは政治活動のたまものではないとでも?叩かれている人は叩かれるべくして叩かれたというだけのことです。
> 話が逸れましたが、今回の判決だって、> 法文の解釈でどっちにも転び得ると言う証左にしかなりません。
証左になりませんよ。法文の解釈で転んだなんて事象がまずおきているの?前後の裁判で証言や証拠等が違うのですよ。判断材料が違うから違う結果が出たという判断が正しいです。
何より「どっちにも転び得る」って自分の認めたくない判断にけちをつけるための詭弁のための道具ですから気をつけましょう。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
私的複製は適法 (スコア:0)
適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様
何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
Re:私的複製は適法 (スコア:3, 参考になる)
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、
私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、
法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、
縮小される傾向にあります。
たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、
私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、
『次に掲げる場合を除き複製することができる』
として以下の二項が上げられています。
メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」
「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」
この場合を『除き』です。
技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。
貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、
それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
権利者の損害にならなければいいとかそーゆー話ではありません。
ですから、コピーワンス等々の複製制限全般に反対して、
「そもそも技術的保護手段を掛けないでくれ」と言う人達が出て来るわけです。
それらの意見に御賛同いただけるかどうかは兎も角として、
「n回コピーでは満足出来ない」的なわがままで言っているワケでは無い、
と言う背景だけは知っておいて頂けると幸い。
話が逸れましたが、今回の判決だって、
法文の解釈でどっちにも転び得ると言う証左にしかなりません。
ロケフリ的な機器の存在自体が、技術的保護手段の回避と見なされて、
違法と判断される可能性もあります。
Re:私的複製は適法 (スコア:3, 参考になる)
地デジの保護手段についてはいろいろややこしい話があって、フリーオ [srad.jp]やPT1 [srad.jp]みたいな技術的保護手段の回避にあたらない裏技なんかもあったります。
簡単に言うと、技術的保護手段の実装を行わないとB-CAS認可がおりないからコピーガードがかかった録画しかできないだけで、放送波そのものにはB-CASスクランブルはかかっていてもコピーガードはかかっていないという穴があります。
なお、たいていの裁判では業者のほうに賠償責任を負わせようとするので、私的複製の例外に引っかかるかどうかという点はあまり争点にはなりません。それだと訴える先が各ユーザーになってしまい、対象がはっきりせず訴訟対象の特定や賠償金請求の手間も跳ね上がりますので。
だから、このての裁判はどれも「複製主体をサービス事業者とみなす」かどうかが争点になります。原告がそういう主張をしなければ、裁判所は合法違法の判断はまずしません。
今回のケースでも、訴える対象はラクロクのレンタルサービスであり、ラクロク自体については違法性は問われていないはずです。
まあ、それ以前の問題として、不特定多数への配信行為は公衆送信権侵害になりますので、MYUTA [srad.jp]や録画ネット [srad.jp]のような集中管理システムではたいていテレビ局側が勝ってます。
私的複製を制限しようという動きがあるのは確かで、騒がれていたダウンロード違法化 [srad.jp]も、内容的には私的複製に「違法アップロードされた動画・音楽を違法とわかりつつダウンロードする場合は私的複製とみなさない」という限定条件を追加しようというものです。
あと、「DRMのかかった有料サービスを複製する場合は私的複製の対象からはずす」なんて話も出ていたかと思います。(最終的に報告に盛り込まれたかどうかは確認してませんが)
ただ、一方ではフェアユースの策定 [srad.jp]なんかも進んでいて、こちらの内容如何では「目的用途が正当であれば手段を問題とはしない」という運用が可能になることもありえます。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:私的複製は適法 (スコア:1)
保護手段を「何とか」するのはグレーなのではなくてアウト、つまり違法なのでは?
Re: (スコア:0)
これはメーカー側の主張と思ってOK?
権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。iPodから補償金とれなくなりますよ。
Re:私的複製は適法 (スコア:3, 参考になる)
この件については、機器メーカーは利害の外です。
コピーワンスからダビングテンの時の様に先行き不透明な状況で、
「買い控え」が生じる事は怖いでしょうけど、
どの様なルールになっても、
それに従って製品の設計を変えるだけの事だと思います。
(#1501572)のAC氏も強い語気で非難しておられますが、
コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は、
前述の通り、技術的保護手段が掛かっているがゆえに、
法で定められた「私的複製」の対象ではなくなっています。
つまりそれは、(#1501572)の指摘の様に、
『B-CAS約款という「私法」』等々の下での複製です。
「私的複製は法で認められている」云々と言う主張は全て、
技術的保護手段が掛けられた時点で、全く無関係になるのです。
# これは、権利者周辺の商才溢るる方々の、長きに渡るロビー活動の賜物です。
# 法の定める「私的複製」の範囲から、彼らの商売の領域を切り離したワケです。
# こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。
# 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、
# 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、
# 市民団体の職員には許されない事らしいですね。
「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」
と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
B-CASおよびその背景の団体が、条件を改悪する事は有り得ない、
と、とても強く信用しておられるのだろうと思いますが、
公の場で長く議論されてから改定される法律でさえ、
しばしば「誰が得をするの?」と言う状況になる事を思えば、
公的には何の議論も要らず、歯止めも無いB-CAS約款が、
一般消費者には受け入れ難い改定をされる可能性は、
充分に危惧されるべき、と、私などは考えます。
それゆえに、「B-CAS約款の下の複製の自由」ではなく、
「日本の法律の下の複製の自由」に残して頂きたかったのです。
盛大に逸れた(逸らした)話を御指摘の方向に戻しますが、
> 権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。
補償金云々は、三十条で認められた私的複製に対するものです。
私的複製の範囲さえ逃れれば、後は「個別の契約」に依存しますので、
その中に補償金を盛り込めばいいだけの話ですね。
既に機器メーカーの団体と権利者団体の間で争いになってますけど、
> iPodから補償金とれなくなりますよ。
「テレビ放送に技術的保護手段を掛ける事」は受け入れられましたが、
過去にあった「音楽CDに技術的保護手段を掛ける」ムーブメントは、
消費者に受け入れられませんでしたね。
ですから、今現在は「日本の法律の下の複製」で、
「日本の法律の下の補償金」が掛かっていますよね。
いずれ、テレビ放送と同じ様に、
音楽CDに技術的保護手段を掛ける事が受け入れられれば、
音楽CDからPCに複製する時点で「日本の法律の下の複製」ではなく、
(直接・間接を問わず何らかの形での)「権利者との契約の下の複製」になり、
権利者はその複製行為に対し請求する事が出来る様になります。
権利者側は補償金制度が続く事を望んでいるのではなく、
複製される度に確実に見返りが入ってくる事を望んでおり、
その事は、過去の著作権改定の議論の中で包み隠さず示されています。
Re:私的複製は適法 (スコア:1)
>「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」
>と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
というか、「n回コピー」では全然だめで、妥協点は最低限「n世代コピー」なんですけどね。
そうしないと、保存の役にはたたない。ぶっちゃけダビング10なんて考えた人は、保存されたくないんでしょうね。
ばら撒きたいわけじゃないんだ。保存したいんだ。
Re: (スコア:0)
> コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は
回避してないなら法的に認められた私的複製ですよ。文化審議会著作権分科会での話は法律をどうするということで、B-CAS約款がどうしたとういうレベルの話ではありませんよね。
B-CASが担っているのはアクセスコントロールです。コピーワンスやダビング10はコピープロテクトです。
アクセスコントロールは観て良いかどうかを制御するためにコンテンツを暗号化しています。コピーワンスやダビング10はSCMSと同じように単に複製回数のフラグを管理して機器側で複製しないようにするものです。
権利者にアクセスコントロール権を与えるのは難しいと聞きます(現在はそんなやばい権利はない)。
いやまぁ今後はどなるかはなんともいえませんが。
Re: (スコア:0)
まったく違います。
いわゆるプロ市民が問題なのは、有給の専従職員がいることではなく、運動自体が単に彼らを養う手段になってしまっていることです。 むしろ、まっとうな目的(たとえばフェアユースを日本で認めさせるとか)のための活動はどんどんやるべきでしょう。
Re: (スコア:0)
>「テレビ放送に技術的保護手段を掛ける事」は受け入れられましたが、
その事実を知ってる人にはあまり受け入れられてないと思いますよ。
放送機器側にも受信機側にも,いつのまにか導入されて,デジタル放送を視聴するためにはそれ以外の選択肢が無かっただけで。
そんな不便があるならアナログでいいや,アナログ停波後はテレビはみなくていいや,という選択をする人もいるようですし。
音楽の場合はDRMのかかっていないコンテンツを購入する,という選択肢があったので。
Re: (スコア:0)
> # こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。
> # 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、
> # 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、
> # 市民団体の職員には許されない事らしいですね。
著作権保護期間の延長が(とりあえず)見送られたのは政治活動のたまものではないとでも?
叩かれている人は叩かれるべくして叩かれたというだけのことです。
Re: (スコア:0)
> 話が逸れましたが、今回の判決だって、
> 法文の解釈でどっちにも転び得ると言う証左にしかなりません。
証左になりませんよ。
法文の解釈で転んだなんて事象がまずおきているの?
前後の裁判で証言や証拠等が違うのですよ。
判断材料が違うから違う結果が出たという判断が正しいです。
何より「どっちにも転び得る」って自分の認めたくない判断に
けちをつけるための詭弁のための道具ですから気をつけましょう。