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子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。
(未成年者の法律行為)第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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民法5条は未成年者の行為能力についての規定で意思能力についての話じゃないよ。幼稚園児であることも、理解できないことも必要じゃない。中学生でも高校生でも大学生でも未成年のした法律行為は原則取り消せるっていうこと。
本当に子供が自分の意思で勝手にしちゃったことなら当然取り消せる。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
日本なら「子どもが勝手に同意した」というのはどうだろうか? (スコア:1, 興味深い)
子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。
アカデミックパックのEULAはどうするんだろうなぁ………幼稚園児でもVisual Studio買えるしww
Re:日本なら「子どもが勝手に同意した」というのはどうだろうか? (スコア:2, 興味深い)
民法5条は未成年者の行為能力についての規定で意思能力についての話じゃないよ。
幼稚園児であることも、理解できないことも必要じゃない。
中学生でも高校生でも大学生でも未成年のした法律行為は原則取り消せるっていうこと。
本当に子供が自分の意思で勝手にしちゃったことなら当然取り消せる。
Re: (スコア:0)