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H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。 ロ 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。 (2) 継続的に摂取される場合には、
更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は
次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう
とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。
すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、
((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの
という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)
H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
Re: (スコア:1)
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.
化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
Re: (スコア:1)
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:2)
更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は
次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう
とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。
すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、
((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの
という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。