パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

全化学物質を監視対象に法改正か ?」記事へのコメント

  • ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

    • >H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。

      化審法的には違います.
      化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
      #だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.

      • サイトへ飛んで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を表示してみましたが、

        2  この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
         一  イ及びロに該当するものであること。
          イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
          ロ 次のいずれかに該当するものであること。
          (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
          (2) 継続的に摂取される場合には、

        • 更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は

          次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう

          とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。

          すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、

          ((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの

          という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。

          親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

処理中...