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>全米作家組合、全米出版社協会が昨年10月に合意した和解
自分たちが管理している著作物以外にまで効力が及ぶ(日本の著作物が米国で著作権が発生するからと言って、全米作家組合、出版社協会がそれを管理しているわけではないよね)ような契約を権利者の承諾無く締結するというのは、法的に有効なのか?
各国から契約無効を求める裁判が起きそうな気がするが。
米国法上は恐らく有効なんじゃないかなと思います。日記にも書きましたが、もう一度纏めてみましょう。
今回の決定上少なくともgoogleは米国で出版されていない本を含めこの決定は有効だ、としている理由は、「クラスアクション」という形式によって訴訟が起こされ、その訴訟に対しての和解が成立しているからです。クラスアクションという訴訟の形態は日本にはありませんので、各報道では単に「集団訴訟」「代表訴訟」などという表現になっていますが、一般的に日本でいうところの集団訴訟とは全く違うものだといえます。
クラスアクションの詳細については以下のサイトなどを見てもらうのがいいと思うのですが。筑
クラスの設定が不適切であったとして契約無効の訴訟を起こしたり、と言うのはあるのかね?
>クラスの設定が不適切であったとして
クラスの設定はgoogleが行ってるものじゃないはずですからねえ……対象とするとすれば米裁判所とかになるんでしょうか。また、Opt-outが可能となる期間が設けられている事を考えると、現実的には難しそうではあります。
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この同意がおかしいんじゃね? (スコア:1, 興味深い)
>全米作家組合、全米出版社協会が昨年10月に合意した和解
自分たちが管理している著作物以外にまで効力が及ぶ
(日本の著作物が米国で著作権が発生するからと言って、全米作家組合、出版社協会がそれを管理しているわけではないよね)
ような契約を権利者の承諾無く締結するというのは、法的に有効なのか?
各国から契約無効を求める裁判が起きそうな気がするが。
Re: (スコア:4, 参考になる)
米国法上は恐らく有効なんじゃないかなと思います。日記にも書きましたが、もう一度纏めてみましょう。
今回の決定上少なくともgoogleは米国で出版されていない本を含めこの決定は有効だ、としている理由は、「クラスアクション」という形式によって訴訟が起こされ、その訴訟に対しての和解が成立しているからです。クラスアクションという訴訟の形態は日本にはありませんので、各報道では単に「集団訴訟」「代表訴訟」などという表現になっていますが、一般的に日本でいうところの集団訴訟とは全く違うものだといえます。
クラスアクションの詳細については以下のサイトなどを見てもらうのがいいと思うのですが。
筑
Re: (スコア:0)
クラスの設定が不適切であったとして契約無効の訴訟を起こしたり、と言うのはあるのかね?
Re:この同意がおかしいんじゃね? (スコア:1)
>クラスの設定が不適切であったとして
クラスの設定はgoogleが行ってるものじゃないはずですからねえ……
対象とするとすれば米裁判所とかになるんでしょうか。また、Opt-outが可能となる期間が設けられている事を考えると、現実的には難しそうではあります。